○丹波市選挙管理委員会傍聴規程

平成28年3月2日

選挙管理委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、丹波市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 委員会の会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴人名簿に氏名、住所及び電話番号を記入し、係員の指示に従い傍聴席に着かなければならない。

2 傍聴を希望する者が傍聴席の数を超える場合は、抽選により、傍聴人を定める。

3 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。

(傍聴できない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、委員会の会議を傍聴することができない。

(1) 凶器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(4) はち巻、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

(6) 前各号に掲げる者のほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると委員長が認めた者

(傍聴人の守るべき事項等)

第4条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。

(3) 私語、談話、拍手等をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

2 委員長は、傍聴人が前項各号のいずれかに違反したときは、その者に対して退場を命ずることができる。

(撮影、録音等の禁止)

第5条 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、委員長の許可を得た者は、この限りでない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、傍聴に関して必要な事項は委員長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

丹波市選挙管理委員会傍聴規程

平成28年3月2日 選挙管理委員会告示第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成28年3月2日 選挙管理委員会告示第4号