○丹波市職員人事評価実施規程

平成28年4月1日

訓令第25号

丹波市職員勤務評定実施規程(平成16年丹波市訓令第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき丹波市職員(以下「職員」という。)の人事評価に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び目標達成度評価を人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 目標達成度評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組みにより、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて定める様式(以下「記録書」という。)をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、常時勤務の一般職に属する職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情によりこの規程による人事評価の実施が困難である職員の評価方法等については、市長が定める。

(評価者及び調整者)

第4条 人事評価の評価者及び調整者は、副市長又は総務部長が定める。

(評価者研修の実施)

第5条 総務部長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の種類)

第6条 人事評価は、定期評価及び特別評価とする。

(定期評価)

第7条 定期評価は、長期休暇、休職、長期出張又は研修その他の理由により、市長が公正な人事評価を行うことが困難と認める職員を除く職員について、人事評価のうち、第2条第2号の能力評価は、毎年1月1日を評価基準日として年1回実施するものとし、同条第3号の目標達成度評価は、毎年10月1日及び1月1日を評価基準日として、年2回実施するものとする。

(特別評価)

第8条 特別評価は、市長が必要と認めた場合に実施する。

(評価期間)

第9条 定期評価の評価期間は、次の各号に掲げる評価に応じて当該各号に定める期間とする。ただし、当該定期評価の第7条に規定する各評価基準日前1年以内に採用された職員についての評価期間は、その採用の日から同上に規定する各評価基準日の前日までとする。

(1) 能力評価 4月1日から翌年3月31日までの期間

(2) 目標達成度評価 4月1日から9月30日までの期間及び10月1日から翌年3月31日までの期間

2 特別評価の評価期間は、その都度市長が定める。

(人事評価における評語の付与等)

第10条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、目標達成度評価に当たっては目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該目標達成度評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。

3 個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては第2条第2号の発揮した能力の程度について、目標達成度評価にあっては同条第3号の目標を達成した程度について、それぞれ評価の結果に応じた評語を付すものとする。

4 能力評価及び目標達成度評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の取扱い及び保管)

第12条 記録書は、原則として公開しない。

2 記録書は、評価を実施した日の属する年度の翌年度の初日から5年間総務部職員課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 開示された評価結果に対し不服のある職員は、当該評価の評価期間につき1回を限度として、開示された日の翌日から起算して1週間以内に申し出ることができる。

2 前項の規定による申出に対する苦情相談の対応は、所属部長及び所属課長があたるものとする。

3 前項の苦情相談に対し異議がある職員は、書面による申告(以下「申告」という。)ができるものとし、当該申告の対応は、総務部長及び総務部職員課長があたるものとする。

4 前項の規定による申告に対応するため、必要に応じて、第16条に規定する人事評価委員会を苦情処理機関にあてることができる。

5 市長は、第1項の申出及び第3項の申告をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な扱いをしてはならない。

(守秘義務)

第15条 前条に規定する苦情対応に関わった職員は、その職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(人事評価委員会)

第16条 人事評価制度に関する課題を検証し、公平性・公正性・納得性の高い制度とするため、人事評価委員会(以下「委員会」という。)を必要に応じて設置する。

2 委員会の委員は、副市長、教育長、消防長、総務部長並びに職員課長及び市長が指名する職員をもって構成する。

3 委員会は、提出された記録書について内容を確認し、疑義が生じたときは、必要により評価者の説明を求め、又は他の職員との均衡上必要があると認めたときは評価を調整することができる。この場合において、委員会は評価に関しての所見を記述することができる。

(その他)

第17条 この規程に定める文書等の様式及びこの規程の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月13日訓令第17号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第32号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

丹波市職員人事評価実施規程

平成28年4月1日 訓令第25号

(令和3年4月1日施行)