○丹波市議会会派規程
平成28年6月28日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、丹波市議会会派及び会派代表者会議に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会派の結成)
第2条 会派は、議会活動を同じくする2人以上の議員をもって構成するものとする。
2 会派を結成したときは、会派の代表者は議長に会派結成届を提出しなければならない。
3 前項の届出に異動が生じたときは会派異動届を、解散したときは会派解散届を提出しなければならない。
(会派代表者会議)
第3条 丹波市議会に各会派間の連絡調整、協議等のため、会派代表者会議(以下「代表者会議」という。)を置く。
(組織)
第4条 代表者会議は、議長、副議長及び各会派の代表者(以下「代表者」という。)をもって組織する。ただし、改選後議長及び副議長が選挙されるまでの間は、代表者をもって組織する。
(所管事項)
第5条 代表者会議の所管事項は、次のとおりとする。
(1) 改選後、議会運営委員会が設置されるまでの間に必要な事項の協議に関すること。
(2) 各会派の連絡調整に関すること。
(3) 議会の諸行事に関すること。
(4) 議員の慶弔及び福利厚生に関すること。
(5) その他議長が必要と認めたこと。
(会議)
第6条 代表者会議は、必要に応じ議長が招集し会議の座長となる。
2 議長に事故あるときは、副議長が議長の職務を行う。
3 2以上の代表者から請求があるときは、議長は代表者会議を招集しなければならない。
4 改選後、議長が選出されるまでの間は、第1項の規定にかかわらず、代表者の年長者が招集し座長となる。
(代理者の出席等)
第7条 代表者に事故あるときは、その会派に所属する議員の中から代理者を出席させることができる。
2 議会運営委員長は、オブザーバーとして出席できるものとする。
3 会派に所属しない議員も、議長が必要と認めたときはオブザーバーとして出席できるものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、代表者会議が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。