○丹波市ストレスチェック制度実施規程
平成28年6月1日
訓令第47号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度(以下「ストレスチェック」という。)を丹波市(以下「本市」という。)において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものとする。
2 ストレスチェックの実施方法等については、この規程に定めるもののほか、法その他の法令の定めによる。
3 ストレスチェックは、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とするものではない。
4 ストレスチェック結果の本市への提供に同意した場合及び本人が面接指導を申し出た場合に本市が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用しない。
(ストレスチェックの担当者)
第2条 ストレスチェックの実施計画の策定及び当該計画に基づく実施の管理等の事務は、総務部職員課(以下「職員課」という。)が行う。
(ストレスチェックの実施者)
第3条 ストレスチェックの実施者は、本市産業医及び法の規定に基づくストレスチェックを実施することができる本市と業務委託契約した実施機関(以下「委託実施機関」という。)とし、本市産業医を実施代表者とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第4条 実施事務従事者は、職員課の事務担当者とする。
2 衛生管理者又は職員課の職員であっても、職員の人事に関して権限を有する者は、ストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。
(医師による面接指導)
第5条 ストレスチェック結果に基づく面接指導は、本市産業医が実施する。
(実施時期)
第6条 ストレスチェックは、年1回とし、実施時期は市長が別に定める。
(対象者)
第7条 この規程は、次に掲げる職員に適用する。
(1) 丹波市職員健康診断の対象者
(2) 次に掲げる職員のうち、任期が6月以上であって、1週間当たりの勤務時間が常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3以上であるもの
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
イ 地方公務員法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用する職員
2 ストレスチェック実施期間中に休職している職員については、ストレスチェックの対象外とすることができる。
(受検の方法及び勧奨)
第8条 職員は、特別な事情がない限り、第6条の規定により設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることに鑑み、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答するよう努めなければならない。
3 本市は、全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施事務従事者、衛生管理者及び安全衛生推進者を通じて受検の勧奨を行う。
(調査票及び方法)
第9条 ストレスチェックは、委託実施機関が作成する国が推奨する項目が全て記載された調査票を用い、自記式調査方式にて行う。
(ストレス程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第10条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いた方法とする。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠し、以下のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。
(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が77点以上である者
(2) 「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)を合算した合計点数が76点以上であって、かつ、「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が63点以上の者
(ストレスチェック結果の通知方法)
第11条 ストレスチェックの個人結果は、実施事務従事者が封書により通知する。
(セルフケア)
第12条 職員は、ストレスチェック結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(結果提供に関する同意)
第13条 ストレスチェック結果を封書により各職員に通知する際に、結果を本市に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行い、本市への結果提供に同意があった者については、実施者からストレスチェック結果の提供を受けることができる。
2 ストレスチェックを受けた職員が本市に面接指導の申出を行った場合には、その申出をもってストレスチェック結果の本市への提供に同意があったものとみなす。
(面接指導の勧奨)
第14条 実施者は、第10条に基づき高ストレス者と選定された者に対して、面接指導の勧奨を行う。
(面接指導の実施方法)
第15条 本市産業医は、前条の要件に該当する職員から面接指導の申出があったときは、遅滞なく面接指導を行う。
2 面接指導の申出を行った職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取)
第16条 本市は、面接指導実施後、遅滞なく面接指導の結果について本市産業医に結果の報告及び意見の提出を求めるものとする。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施)
第17条 本市は、前条により就業上の措置の必要性の有無及び講ずべき措置の内容その他の必要な措置に関して本市産業医の意見を聴き、その意見に基づき措置を講ずるように努めなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間の服務の取扱い)
第18条 面接指導を受けるのに要する時間は、「丹波市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例」(平成16年丹波市条例第33号)第2条第1項第2号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除する。
(集計・分析の対象集団)
第19条 ストレスチェックの結果の集団ごとの集計・分析は、原則として所属単位で行う。ただし、10人未満の所属については、10人以上となる同じ部門に属する所属単位で合算して集計・分析を行う。
(集計・分析の方法)
第20条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いるほか、実施者の指示による分析を行う。
(集計・分析結果の活用方法)
第21条 本市は、集団分析結果等を通じて職場環境等の把握に努め、必要に応じ適切な改善措置を講じる。
(ストレスチェック結果等の記録の保存担当者)
第22条 職員の同意を得て本市に提供されたストレスチェック結果の記録、集団ごとの集計・分析結果及び面接指導を実施した産業医から提供された指導結果の記録は、第三者に閲覧されることがないよう、適正な管理を行うための合理的な安全対策を講じた上、実施事務従事者が職員課において5年間保存する。
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第23条 職員の同意を得て本市に提供されたストレスチェック結果の写しは、職員課のみで保有し、他の部署の職員には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第24条 面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果の記録は、就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長に通知する。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第25条 実施者から提供された集計・分析結果は、職員課で保有するとともに、所属ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、丹波市職員安全衛生委員会に報告する。
(守秘義務)
第26条 職員からの情報開示及び苦情申立てに対応する職員課の職員は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェック結果その他の職員の健康情報)を他人に漏らしてはならない。
(不利益な取扱いの禁止)
第27条 本市は、ストレスチェック対象者に対して次の行為を行わない。
(1) ストレスチェック結果に基づき、産業医による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て本市に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を本市に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医から意見を聴取しない等、法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医の意見と著しく異なる医師の意見を勘案した措置及び労働者の実情が考慮されていない措置を行う等、法その他の法令に定められた要件を満たさないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(その他)
第28条 この規程に定める文書等の様式及びこの規程の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日訓令第9号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日訓令第8号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。