○丹波市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱
平成28年7月20日
告示第682号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり親家庭の自立及び生活の安定を図り、より良い条件での就業及び転職を支援するため、高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親及びその児童が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の軽減を図るための給付金を支給することにより、効果的にひとり親家庭の親の学び直しやその児童の学びを支援することを目的とする。
(1) ひとり親家庭の親 丹波市内に住所を有する母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項及び第2項に定める配偶者のない女子並びに配偶者のない男子で現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。
(2) 児童 丹波市内に住所を有する法第6条第3項の規定に該当する者で前号に定めるひとり親家庭の親に扶養されている20歳未満の者をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、丹波市とする。
(支給対象者)
第4条 本事業の支給対象者は、第9条に規定する高卒認定試験の合格を目指す講座の指定決定を受けたひとり親家庭の親及び児童であって、次の全ての要件を満たす者とする。ただし、高等学校卒業者、大学入学資格検定・高卒認定試験合格者等既に大学入学資格を取得しているものを除く。
(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者
(2) 支給を受けようとする者の就学経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。
(対象講座)
第5条 本事業の対象講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、市長が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、本事業の対象としない。
(給付金の種類等)
第6条 給付金は、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金とする。
2 通信制の場合の支給額等は、次の各号に定めるものとする。
(1) 受講開始時給付金は、支給対象者が対象講座の受講を開始した際に支給するものとし、その額は、支給対象者が対象講座の受講開始のために支払った費用の10分の4に相当する額とする。ただし、10万円を限度とし、4,000円を超えない場合は支給しない。
(2) 受講修了時給付金は、支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給するものとし、その額は、支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の10分の5に相当する額から前号の規定により支給した額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金及び受講修了時給付金の支給額の合計額は12万5,000円を限度とし、受講修了時給付金の額が4,000円を超えない場合は支給しない。
(3) 合格時給付金は、受講修了時給付金の支給を受けた者が受講終了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給するものとし、その額は、支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の10分の1に相当する額とする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計額は15万円を限度とする。
3 通学又は通学及び通信制併用の場合の支給額等は、次の各号に定めるものとする。
(1) 受講開始時給付金は、支給対象者が対象講座の受講を開始した際に支給するものとし、その額は、支給対象者が対象講座の受講開始のために支払った費用の10分の4に相当する額とする。ただし、20万円を限度とし、4,000円を超えない場合は支給しない。
(2) 受講修了時給付金は、支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給するものとし、その額は、支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の10分の5に相当する額から前号の規定により支給した額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金及び受講修了時給付金の支給額の合計額は25万円を限度とし、受講修了時給付金の額が4,000円を超えない場合は支給しない。
(3) 合格時給付金は、受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給するものとし、その額は、支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用の10分の1に相当する額とする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計額は30万円を限度とする。
(事前相談)
第7条 次条に規定する高卒認定試験の合格を目指す講座の指定申請を行おうとする者は、あらかじめ市長が実施する事前相談を受けなければならない。
2 市長は、ひとり親家庭の親の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、職業経験、技能、取得資格等を的確に把握する。
3 市長は、児童の就学経験、資格取得、就職等の展望等を聴取するとともに、就学経験、技能、取得資格等を的確に把握する。
4 市長は、高卒認定試験に合格することにより、自立が効果的に図られると認める場合に限り受講対象とするなど、受講の必要性について十分把握するものとする。
(指定申請)
第8条 高卒認定試験の合格を目指す講座を受けようとする者は、受講開始日までにひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(以下「受講対象講座指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
2 前項の規定にかかわらず、公簿等により確認できる書類は、省略することができる。
(指定決定)
第9条 市長は、前条に規定する受講対象講座指定申請書を受理したときは、受給要件を審査の上、速やかに対象講座の指定の可否を受講開始前に決定し、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書(以下「受講対象講座指定通知書」という。)により通知するものとする。
(支給申請)
第10条 受講開始時給付金の支給を受けようとする者は、対象講座を開始した後に、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(以下「支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて受講開始日から起算して30日以内に市長に提出するものとする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 第8条第1項第1号に掲げる書類
(2) 第8条第1項第2号に掲げる書類
(3) 受講対象講座指定通知書
(4) 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書
2 受講修了時給付金の支給を受けようとする者は対象講座修了後、支給申請書に次に掲げる書類を添えて、高卒認定試験の合格を目指す講座の受講修了日から起算して30日以内に市長に提出するものとする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 第8条第1項第1号に掲げる書類
(2) 第8条第1項第2号に掲げる書類
(3) 受講対象講座指定通知書
(4) 受講施設の長がその施設の修了認定基準に基づいて受講者の受講の修了を認定する受講修了証明書
(5) 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書
3 合格時給付金の支給を受けようとする者は支給申請書に次に掲げる書類を添えて、高卒認定試験の合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に市長に提出するものとする。ただし、市長がやむ得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 第8条第1項第1号に掲げる書類
(2) 第8条第1項第2号に掲げる書類
(3) 受講対象講座指定通知書
(4) 文部科学省が発行する合格証書の写し
4 前3項の規定にかかわらず、公簿等により確認できる書類は、省略することができる。
(支給決定)
第11条 市長は、前条に規定する支給申請書を受理したときは、支給要件を審査の上、速やかに支給の可否を決定し、ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給された給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(周知、広報等)
第13条 市長は、この事業について周知及び広報を行い、必要な情報を提供するとともに必要に応じて受講勧奨を行い、高卒認定試験に合格した者については就業支援等を行うなど、引き続きひとり親家庭の親又は児童の自立を促す取組みを行うものとする。
2 この事業の実施にあたっては、修了証明書、領収書等の発行を行う受講施設の協力が不可欠であるため、当該事業について受講施設が必要となる情報については、市長が積極的に提供するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月15日告示第674号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月14日告示第85号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月18日告示第396号)
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。