○丹波市ごみ処理施設運転管理業者選定委員会設置要綱

平成28年8月22日

告示第729号

(設置)

第1条 丹波市クリーンセンターの運転管理業者選定に係る発注仕様書等の作成及び事業者の選定に際し、公平性及び透明性を確保し、専門的かつ技術的な知見に基づく審査及び検討を行うため、丹波市ごみ処理施設運転管理業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査及び検討を行う。

(1) 事業実施方針に関する事項

(2) 発注仕様書及び事業者選定基準に関する事項

(3) 事業提案書の審査及び事業者の選定に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成のために必要と認める事項

(組織等)

第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者 2人以内

(2) 副市長

(3) 技監

(4) 財務部長

(5) 生活環境部長

3 委員の任期は、市長の委嘱又は任命を受けた日から、当該運営事業に係る契約締結の日までとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議等)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

3 会議は、公開とする。ただし、審議内容を公開することによって事業者選定に影響が生じるおそれのある場合又は技術審査、技術ヒアリング等において提案のあった事業者の企業情報を公開することによって当該事業者に不利益が生じる場合を除く。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、生活環境部環境課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り、これを定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年10月24日告示第849号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年12月13日告示第927号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日告示第210号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

丹波市ごみ処理施設運転管理業者選定委員会設置要綱

平成28年8月22日 告示第729号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 境/第1章 環境衛生
沿革情報
平成28年8月22日 告示第729号
平成28年10月24日 告示第849号
平成28年12月13日 告示第927号
平成31年3月26日 告示第210号