○丹波市生活保護ケース診断会議設置要綱

平成28年8月10日

訓令第63号

(設置)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)による保護の決定及び実施を行う際に、世帯が有する複雑困難な諸問題に対する処遇、援助内容及び程度等について、総合的に検討し、ケース援助の充実を図るとともに、ケース取扱いの公平性及び妥当性を確保するため、丹波市生活保護ケース診断会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議において検討する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 法第24条に基づく保護開始の申請に対する保護の適用の可否の判断

(2) 法第27条第1項に基づく文書による指導指示の可否の判断

(3) 法第28条第5項に基づく申請の却下並びに保護の停止及び廃止の可否の判断

(4) 法第62条第3項に基づく保護の停止及び廃止の可否の判断

(5) 法第63条の返還免除の可否の判断

(6) 法第78条の適用の可否の判断

(7) 保有している居住用の資産(土地、家屋等)の処分価値が、利用価値に比して著しく大きいと認められるか否かの判断

(8) 自動車の保有の可否の判断

(9) 稼働能力の活用について疑義があるケースについての判断

(10) 安定した住居のないケースについての居住生活の可否の判断

(11) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第6号に規定する暴力団員への保護の適用の可否の判断

(12) その他特別な指導を要し、又は援助が困難なケースに係る対応方針

(組織)

第3条 会議は、次に掲げる職員をもって構成する。

(1) 福祉事務所長

(2) 生活保護担当課長

(3) 査察指導員

(4) 医療扶助担当職員

(5) 地区担当員

(会議)

第4条 会議は、福祉事務所長が必要に応じて開催するものとする。ただし、福祉事務所長に事故あるときは、生活保護担当課長がその職務を代行する。

2 会議において福祉事務所長が必要と認めるときは、丹波市福祉事務所嘱託医、関係機関職員等を出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、査察指導員及び地区担当員において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市生活保護ケース診断会議設置要綱

平成28年8月10日 訓令第63号

(平成28年8月10日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第2章 生活支援
沿革情報
平成28年8月10日 訓令第63号