○丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成28年9月29日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、地公法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により前2条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で、前2条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。この場合において、任命権者は、あらかじめ、当該職員の同意を得なければならない。

2 任命権者は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条の規定に該当する場合は、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。この場合において、任命権者は、あらかじめ、当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与の特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)である職員及び技能労務職員(地公法第57条に規定する単純な労務に雇用される者であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である職員を除く。以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


1

392,000

2

440,000

3

492,000

4

555,000

5

634,000

6

740,000

7

864,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を、同表に掲げる7号給の給料額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(任期付職員の給与に関する特例)

第8条 第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員(企業職員及び技能労務職員を除く。以下「任期付職員」という。)の初任給及び号給並びに昇給(以下この項において「初任給等」という。)について、丹波市職員の給与に関する条例(平成16年丹波市条例第47号。以下「給与条例」という。)第10条及び第11条の規定により難い特別の事情があるときは、当該任期付職員の初任給等については、任命権者が市長と協議して決定するものとする。

2 任期付職員(第4条の規定により任期を定めて採用されたものに限る。以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給与条例又は前項の規定により得られた給料月額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給与条例の適用除外等)

第9条 給与条例第7条から第11条まで、第16条第17条第19条第29条及び第35条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第30条第1項第31条及び第32条第2項の規定の適用については、給与条例第30条第1項中「管理職手当を受ける職員」とあるのは「管理職手当を受ける職員及び丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年丹波市条例第27号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第31条中「規定する職にある職員」とあるのは「規定する職にある職員及び任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第32条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、「100分の127.5」とあるのは「100分の175」とする。

3 給与条例第16条第17条第19条及び第21条の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

4 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第20条第2項第2号及び第24条第3項の規定の適用については、これらの規定中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員条例第4条の規定により任期を定めて採用された職員」とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 丹波市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年丹波市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(丹波市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 丹波市職員の育児休業等に関する条例(平成16年丹波市条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(丹波市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 丹波市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成16年丹波市条例第220号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年12月27日条例第38号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第4条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日条例第40号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月25日条例第60号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の丹波市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の丹波市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(丹波市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年丹波市条例第52号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)及び改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月24日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(丹波市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第35条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次条において「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月27日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月31日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の丹波市職員の給与に関する条例第32条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(丹波市職員の育児休業等に関する条例(平成16年丹波市条例第35号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第39条第1項から第3項まで若しくは第6項又は丹波市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年丹波市条例第31号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月26日条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の丹波市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の丹波市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月26日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び附則第3条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の丹波市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)及び第6条の規定による改正後の丹波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の丹波市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第6条の規定による改正前の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 附則第2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月25日条例第42号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の丹波市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)及び第10条の規定による改正後の丹波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

丹波市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成28年9月29日 条例第27号

(令和6年12月25日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用/第2節
沿革情報
平成28年9月29日 条例第27号
平成28年12月27日 条例第38号
平成29年12月21日 条例第40号
平成30年12月25日 条例第60号
令和元年12月24日 条例第22号
令和2年11月27日 条例第48号
令和4年5月31日 条例第17号
令和4年12月26日 条例第33号
令和4年12月26日 条例第34号
令和5年12月25日 条例第28号
令和6年12月25日 条例第42号