○丹波市障がい者施策推進協議会設置条例

平成28年9月29日

条例第30号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号。以下「法」という。)第36条第4項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第89条の3第1項の規定に基づき、丹波市障がい者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について必要な調査及び審議を行い、答申するものとする。

(1) 法第36条第4項各号に掲げる事務に関すること。

(2) 障害者総合支援法第88条第1項に規定する障害福祉計画に関し同条第9項及び第10項に規定する事項並びに当該計画の進捗管理に関すること。

(3) 障害者総合支援法第89条の3第2項に規定する事項に関すること。

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する障害児福祉計画に関し同条第9項及び第10項に規定する事項並びに当該計画の進捗管理に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 障がい者等の団体の代表者

(2) 識見を有する者

(3) 関係団体等の代表者

(4) サービス事業者の代表者

(5) 関係行政機関の代表者

(6) 公募による市民

(7) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 協議会は、専門的事項を調査審議するために必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会の名称及び部会に属すべき委員は、会長が定める。

3 部会に部会長を置き、部会長は部会に属する委員の互選によって定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会において調査審議した結果を協議会に報告しなければならない。

(資料提出の要求等)

第8条 会長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

2 部会長は、部会において必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り、これを定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条第2項第6号に規定する公募の方法による委員の選任に関し必要な手続きは、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成30年3月8日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

丹波市障がい者施策推進協議会設置条例

平成28年9月29日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成28年9月29日 条例第30号
平成30年3月8日 条例第13号
令和元年12月24日 条例第21号
令和6年12月25日 条例第41号