○丹波市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する実施要綱
平成28年9月27日
告示第782号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(以下「第1号事業」という。)を行う者の指定等に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法及び省令で使用する用語の例による。
(指定の期間)
第3条 省令第140条の63の7の規定により市が定める期間は、6年とする。
(事業者の指定)
第4条 市長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請があったときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事務所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(指定の更新)
第5条 市長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請があったときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事務所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(変更の届出等)
第6条 省令第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。
2 省令第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行わなければならない。
(1) 申請者が、丹波市暴力団排除条例(平成23年丹波市条例第53号)第2条に掲げる暴力団関係者と認められる者であるとき。
(2) 当該事業者の指定によって、丹波市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過すると認められるとき。
(3) 申請者が、第1号事業の人員、設備及び運営に関する基準等に従って適正な第1号事業の運営をすることができないと認められるとき。
(4) 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(5) 申請者が、法又は介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第35条の2各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(6) 申請者が、政令第35条の3各号に掲げる労働に関する法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(7) 申請者が、保険料等(法第70条第2項第5号の3の保険料等をいう。以下この号において同じ。)について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。
(8) 申請者が、法第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該事業所の管理者であったもので当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。
(9) 申請者と密接な関係を有する者が、法第115条の45の9の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。
(10) 申請者が、法第115条の45の9の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に省令第140条の62の3第2項第6号の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(11) 申請者が、法第115条の45の7第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第115条の45の9の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として市長が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に、検査日から起算して10日以内の特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に省令第140条の62の3第2項第6号の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(13) 申請者が、指定の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
(15) その他市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められるとき。
(指定の基準)
第8条 省令第140条の63の6に規定する市が定める基準は、市長が別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、本市の区域外に所在し、かつ、その所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長)から省令第140条の63の6第1号イに規定する旧介護予防訪問介護又は旧介護予防通所介護に係る基準の例による基準に基づき法第115条の45の5第1項の指定を受けている事業所にあっては、当該事業所に係る指定の基準は、当該市町村長が定める基準とすることができる。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(4) 指定(更新を含む。)、取消し等、廃止、休止又は再開の年月日
(5) 事業開始年月日又は指定停止期間
(6) 運営規程
(7) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第10条 この要綱の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定については、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定に関し第4条第1項本文に規定する指定申請その他指定を受けるために必要な手続は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(平成29年1月10日告示第8号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月5日告示第352号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。