○丹波市立学校における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領
平成28年8月30日
教育委員会訓令第6号
(目的)
第1条 この要領は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に即して、法第7条に規定する事項に関し、丹波市立学校に属する教職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。以下「教職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 障がい者 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」と総称する。)がある者(幼児、児童及び生徒を含む。)であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
(2) 社会的障壁 障がいがある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
(学校の範囲)
第3条 この要領で、学校とは、小学校及び中学校とする。
(不当な差別的取扱いの禁止)
第4条 教職員は、法第7条第1項の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由として、障がいのない人と不当な差別的取扱いをすることにより、障がい者の権利利益を侵害してはならない。これに当たり、教職員は、別記に定める事項に留意するものとする。この場合において、別記中、「望ましい」と記載している内容は、それを実施しない場合であっても、法に反すると判断されることはないが、障害者基本法(昭和45年法律第84号)の基本的な理念及び法の目的を踏まえ、できるだけ取り組むことが望まれることを意味する(次条において同じ。)。
(合理的配慮の提供)
第5条 教職員は、法第7条第2項の規定のとおり、その事務又は事業を行うに当たり、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がい者の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。この場合において、教職員は、別記に定める事項に留意するものとする。
(1) 日常の執務を通じた指導等により、障がいを理由とする差別の解消に関し、その管理する教職員の注意を喚起し、障がいを理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。
(2) 障がい者から不当な差別的取扱い、合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申し出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。
(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合、管理する教職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。
2 校長は、障がいを理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(相談体制の整備)
第7条 教職員による障がいを理由とする差別を受けた障がい者及びその家族その他の関係者(以下「相談者」という。)からの相談等に的確に対応するための相談窓口を学校教育課に置く。
2 相談等を受ける場合は、性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファックス、電子メールに加え、障がい者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。
3 相談窓口は、相談者から相談の内容となる事実の詳細その他必要な情報を聴取し、事実確認をしたうえで、相談対象事案があると認めるときは、速やかに是正措置及び再発防止策等をとるものとする。
4 第1項に規定する相談窓口に寄せられた相談等は、相談者のプライバシーに配慮しつつ関係者間で情報共有を図り、以後の相談等において活用することとする。
5 第1項に規定する相談窓口は、必要に応じ、充実を図るよう努めるものとする。
(研修・啓発)
第8条 学校教育課は、障がいを理由とする差別の解消の推進を図るため、教職員に対し、必要な研修・啓発を行うものとする。
2 教職員は、障がいの特性及び必要な配慮に関する理解を深めるよう努めることとする。
附則
この要領は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成30年10月29日教委訓令第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。