○丹波市立学校教職員安全衛生管理規程

平成28年8月30日

教育委員会訓令第7号

丹波市立学校教職員安全衛生管理規程(平成22年丹波市教育委員会訓令第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第9条)

第3章 安全衛生教育(第10条)

第4章 健康管理(第11条―第14条)

第5章 雑則(第15条―第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に定めるもののほか、教職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 丹波市立小学校及び中学校をいう。

(2) 教職員 学校に常時勤務する職員をいう。

(教育委員会、校長の責務)

第3条 丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長は、この規程に定める事項を適切に実行するとともに教職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成を促進するよう努めなければならない。

(教職員の責務)

第4条 教職員は、教育委員会及び次章に規定する総括安全衛生管理者等がこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第5条 別表第1に掲げる箇所にそれぞれ法第10条第1項に規定する総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者の名称及びこれに充てる者の職は、別表第1に定めるとおりとする。

3 総括安全衛生管理者は、衛生管理者及び衛生推進者を指揮し、法第10条第1項各号に掲げる業務を統括管理する。

4 総括安全衛生管理者がやむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、総括安全衛生管理者があらかじめ指名した者がその職務を行う。

(衛生管理者)

第6条 別表第2に掲げる箇所にそれぞれ法第12条第1項に規定する衛生管理者を置く。

2 衛生管理者の名称及び人数は、別表第2に定めるとおりとする。

3 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項のほか、次に掲げる事項を行う。

(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 教職員の健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務上の災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 快適な職場環境を形成するための措置に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成に必要な措置に関すること。

(衛生推進者)

第7条 別表第3に掲げる箇所に法第12条の2に規定する衛生推進者を置く。

2 衛生推進者の名称は、別表第3に定めるとおりとする。

3 衛生推進者は、前条第3項各号に掲げる事項のうち、衛生に係る業務を担当する。

(産業医)

第8条 別表第4に掲げる箇所にそれぞれ法第13条に規定する産業医を置く。

2 産業医の人数は、別表第4に定めるとおりとする。

3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第1項各号及び第3項に規定する事項を行う。

(安全衛生委員会)

第9条 法第19条第1項に規定する安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の運営その他必要な事項については、教育委員会が別に定める。

第3章 安全衛生教育

(安全衛生教育)

第10条 総括安全衛生管理者は、衛生管理者、衛生推進者その他公務災害防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育及び講習を行い、又はこれらを受ける機会を与えなければならない。

第4章 健康管理

(健康診断の実施)

第11条 総括安全衛生管理者は、別に定めるところにより教職員の健康診断を実施しなければならない。

(健康診断の受診義務)

第12条 教職員は、指定された日時及び場所において健康診断を受けなければならない。

2 所属長は、教職員が指定された日時及び場所において、健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。

(健康診断票の作成及び保管)

第13条 総括安全衛生管理者は、その所属する教職員の健康診断票を作成し、当該教職員の在職中及び退職後5年間これを保存しなければならない。

(指導区分の決定)

第14条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果、健康に異常又は異常を生じるおそれがあると認めた教職員について、産業医の意見を聴き、別表第5に掲げる区分に応じて指導区分の決定を行う。

第5章 雑則

(秘密の保持)

第15条 法令及びこの規程に基づく事務に従事する者は、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。当該事務に従事しなくなった後も、同様とする。

(適用の特例)

第16条 臨時又は非常勤の教職員の安全及び健康の確保については、教職員に準じて取り扱うものとする。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか教職員の安全衛生管理について必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年10月29日教委訓令第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月27日教委訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

総括安全衛生管理者


箇所

名称

充てる者の職

1

教育委員会

丹波市学校総括安全衛生管理者

教育部長

2

市立小学校及び中学校(50人以上の教職員が勤務するもの)

総括安全衛生管理者の前に学校名を付したもの

各学校長

別表第2(第6条関係)

衛生管理者


箇所

名称

人数

1

教育委員会

丹波市学校衛生管理者

1人

2

市立小学校及び中学校(50人以上の教職員が勤務するもの)

衛生管理者の前に学校名を付したもの

該当校に1人

別表第3(第7条関係)

衛生推進者


箇所

名称

人数


各市立小学校及び中学校(50人未満の教職員が勤務するもの)

衛生推進者の前に学校名を付したもの

該当校に1人

別表第4(第8条関係)

産業医


箇所

人数

1

教育委員会

1人以上

2

各市立小学校及び中学校(50人以上の教職員が勤務するもの)

該当校に1人

別表第5(第14条関係)

指導区分及び事後指導の基準


指導区分

事後措置の基準

区分

内容

生活規制面

A(要休業)

勤務を休む必要があるもの

休暇又は休職等の方法で療養のため必要な期間勤務させないこと。

B(要軽業)

勤務に制限を加える必要があるもの

勤務場所又は職務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ)、超過勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で深夜勤務以外のものをいう。以下同じ)、休日勤務及び宿日直勤務をさせないこと。

C(要注意)

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせない又はこれらの勤務を制限すること。

D(健康)

平常勤務でよいもの

勤務の制限を加えないこと。

医療面

1(要医療)

医師による直接の医療行為を必要とするもの

必要な医療を受けるよう指示すること。

2(要観察)

医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの

必要な検査、予防接種等を受けるように指示すること。

3(健康)

医師による直接、間接の医療行為を全く必要としないもの

医師又は検査等の措置を必要としないこと。

丹波市立学校教職員安全衛生管理規程

平成28年8月30日 教育委員会訓令第7号

(令和2年1月27日施行)