○丹波市附属機関の設置等に関する要領
平成28年10月27日
訓令第72号
(目的)
第1条 この要領は、行政の簡素化の観点から附属機関の設置を必要最小限に抑制するとともに、参画と協働による行政を推進するため、委員の公募を含め幅広い人材からの委員の選任や会議の公開などを進め、会議運営の一層の合理化及び活性化並びに透明性の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において「附属機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置される市の附属機関及びこれに準ずるもの(規則、要綱等に基づき設置する協議会、委員会等を含む。以下「附属機関」という。)で、次の要件をすべて満たすものをいう。
(1) 委員に市職員以外の者が入っているもの
(2) 委員に対し、報酬、報償費、旅費等を支給するもの
(3) 設置期間が1年を超えるもの
(附属機関の設置等)
第3条 次の要件を満たさない附属機関は、設置しないものとする。ただし、法律により設置が義務付けられているものは、この限りではない。
(1) 設置目的が明確であり、当該目的を達成するために、次の事項について調査審議等を行う必要があるもの
ア 利害調整を図る必要のあるもの
イ 客観性又は中立性を必要とするもの
ウ その他附属機関による調査審議等を必要とする特別な理由があるもの
(2) 類似の附属機関で対応できない事項について調査審議等を行うもの
2 設置目的、所掌事務又は構成員が他の附属機関と類似又は重複しており、行政の総合性及び効率性の見地から統合が望ましい附属機関は、統合するものとする。
(委員の選任)
第4条 附属機関の委員の選任(再任を含む。以下同じ。)にあたっては、市長が特別の事情があると認める場合を除き、市職員を委員に選任しないものとする。
2 当該附属機関の所掌事務に密接な関連を有する団体職員の委員の選任にあたっては、調査審議等を行うそれぞれの分野の専門的な意見等の聴取が期待できる者の選任に努めるものとする。
(委員の数)
第5条 委員の数は、次に掲げる場合を除き、原則として20人以内とする。ただし、やむを得ず委員の数が20人を超える附属機関にあっては、部会、小委員会等の活用に努めるものとする。
(1) 法令で委員構成が定められている場合
(2) 設置の目的からみて、関係者間の幅広い意見交換、意思統一等が必要であり、人数を20人以内に削減すると設置の目的が達せられない場合
(3) その他委員の数を20人以内とすることができない特別な事情がある場合
(委員の構成)
第6条 委員の構成にあたっては、当該附属機関の設置の目的に照らし、委員により代表される意見、学識、経験等が公正かつ均衡がとれ、幅広い分野、年齢層となるよう留意するものとする。
2 丹波市男女共同参画計画に基づき、女性委員の積極的な登用に努めるものとする。
3 公募による委員の選任等、当該附属機関の設置の目的を踏まえた幅広い委員の選任方法を採用するよう努めるものとする。
(会議の公開等)
第7条 附属機関の会議は、次のいずれかに該当する場合を除き、公開するものとする。
(1) 丹波市情報公開条例(平成16年丹波市条例第9号)第7条各号に該当すると認められる情報について審議等を行う場合
(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められる場合
2 会議を開催する場合は、事前にその開催日時、開催場所等を知ることができるよう十分な周知を行うものとする。
(議事内容等の情報の提供)
第8条 附属機関は、会議を公開した場合においては、会議の終了後、速やかにその会議録及び会議資料を公開するものとする。
2 議事内容等の情報の提供に当たっては、個人情報の保護に留意するとともに、担当課での備え付け、インターネット等の活用を図るものとする。
(会議資料の事前配布)
第9条 会議資料は、出席予定者が十分に検討できるよう、事前に配布するように努めるものとする。
(関係部局との連携)
第10条 審議事項が複数の部署にまたがるものである場合には、事務局において関係部署と緊密な連携を図ることにより、円滑で効果的な審議が行えるよう努めるものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。