○丹波市議会手話通訳実施要綱

平成28年10月13日

議会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚、音声又は言語機能に障がいのある者(以下「聴覚障害者等」という。)に対して、手話通訳を行うことにより開かれた議会を実現することを目的とする。

(手話通訳の実施)

第2条 手話通訳は、次に掲げる場合に実施するものとする。

(1) 聴覚障害者等から本会議、委員会その他議長が必要と認める会議(以下「会議等」という。)の傍聴希望があったとき。

(2) 会議等において、議長が必要と認めるとき。

(手話通訳対象者)

第3条 手話通訳の対象者は、聴覚障害者等で前条に規定されている傍聴希望者及び会議等の出席者とする。

(手話通訳の申込み及び取消し)

第4条 第2条第1号の傍聴希望者(以下「傍聴希望者」という。)は、手話通訳者手配のため、原則として傍聴希望日の7日前までに議長へ申し出るものとする。

2 傍聴希望者は、前項の申出後、やむを得ない理由により傍聴希望を取り消す場合は、速やかに議長へ連絡するものとする。

(実施方法)

第5条 議長は、前条第1項の規定による申出があったとき、又は必要と認めたときは、速やかに手話通訳者を配置するよう努めるものとする。

2 議長は、手話通訳者が配置できないときは、速やかにその旨を傍聴希望者に連絡するものとする。

(手話通訳者の配置)

第6条 手話通訳者は、2人1組による配置を基本とし、議長が指定する場所において交代で手話通訳を行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市議会手話通訳実施要綱

平成28年10月13日 議会告示第1号

(平成28年10月13日施行)