○丹波市農業委員会の委員及び丹波市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月27日

条例第44号

丹波市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(平成17年丹波市条例第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、丹波市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の定数及び丹波市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」)の定数について定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、24人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、25人とする。

2 推進委員の委嘱にあたり法第17条第2項に規定する担当する区域は農業委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員の任期満了の日(農業委員会の選挙による委員(以下「選挙による委員」という。)の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

3 この条例の施行の日から農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により引き続き農業委員会の委員として在任する者が存する日までの間は、推進委員を委嘱しない。

(丹波市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の廃止)

4 丹波市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成16年丹波市条例第148号)は、廃止する。

丹波市農業委員会の委員及び丹波市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月27日 条例第44号

(平成28年12月27日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農業委員会/第1節 組織・事務局
沿革情報
平成28年12月27日 条例第44号