○丹波市定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成29年1月18日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、定住促進住宅の設置及び管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 丹波市の住民として永住の意思をもって居住し、本市の住民基本台帳に記録され、かつ、その生活の本拠を有することをいう。

(2) 定住促進住宅 市が所有し、又は市内にある空き家を借り上げ、本市に定住を希望する者に貸し付けるために設置する住宅及びその附帯施設をいう。

(設置)

第3条 人口の増加と新たな地域の担い手が定住することによる地域の活性化を推進するため、定住促進住宅を設置する。

2 定住促進住宅の名称及び位置は、別表1のとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法により行うものとする。

(1) 新聞

(2) 市の広報紙

(3) 市のホームページ

(4) 市庁舎その他適当な場所における掲示

(5) その他適当な方法

2 前項の公募に当たっては、市長は、定住促進住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(入居者の資格)

第5条 定住促進住宅に入居することができる者は、次の各号に定める条件を具備するほか、市税等を滞納していない者でなければならない。

(1) 本市に定住するために住宅を必要とする者で、自治会に加入し、地域活動に積極的に参加する等地域の活性化に寄与しようとするものであること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第12条において同じ。)があること。

(3) この条例の規定による家賃及び敷金を支払う能力を有する者であること。

(4) 入居者及び同居者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の期間)

第6条 定住促進住宅の入居期間は、1年以上10年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が認める正当な理由がなく1年以内に退去した者は、違約金として家賃の3月に相当する金額を支払わなければならない。

(入居の申込み)

第7条 第5条に規定する入居資格のある者で、定住促進住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

(入居者審査の意見聴取)

第8条 市長は、入居者の審査に際し、当該定住促進住宅の所在する自治会等地域関係者(以下「地域関係者」という。)の意見を聴くものとする。

(入居者の選考及び決定)

第9条 市長は、入居の申込みをした者について、前条の規定により地域関係者から意見を聴いた上で審査を行い、適当と認めたときは、定住促進住宅の入居者として決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により適当と認めた者の数が入居できる定住促進住宅の戸数を超える場合は、公正な方法により入居者を決定するものとする。

3 市長は、前2項の規定により、入居者を決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条第2項の規定に基づいて入居者の選考をする場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が定住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定し、通知するものとする。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から市長が別に定める期日までに次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、入居時の家賃の12月分に相当する金額とする。)の連署する契約書を提出すること。

(2) 第17条に規定する敷金を納付すること。

2 入居決定者が、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に入居の手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が、前2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、定住促進住宅への入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に定める手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに定住促進住宅の入居可能日を通知するものとする。

5 定住促進住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 入居者は、当該定住促進住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員である場合は、前項の承認をしないものとする。

(入居の承継)

第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該定住促進住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申出をした者又は現に同居している者が暴力団員である場合は、同項の承認をしないものとする。

(家賃)

第14条 定住促進住宅の家賃は、別表2のとおりとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 市長は、入居者又は同居者が災害等により著しい損害を受けた場合その他特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(家賃の納付)

第16条 市長は、入居者から第11条第4項の入居可能日から当該入居者が定住促進住宅を明け渡した日(第25条第1項の規定による明渡しの請求をしたときは、明渡しの請求をした日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに定住促進住宅に入居した場合又は定住促進住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算した額(その額に100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とする。

4 入居者が第24条に規定する手続を経ないで定住促進住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第17条 市長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。

2 前項に規定する敷金は、入居者が定住促進住宅を明け渡すとき、無利息でこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 前項ただし書の場合において、敷金の額が未納の家賃及び損害賠償金を償うに足りないときは、入居者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次の各号の費用は、入居者の負担とする。

(1) 畳の表替え、破損ガラスの取替え、障子、ふすまの張替え及び建具、給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びごみの処理に要する費用

(4) 給水施設及び汚水処理施設の使用、維持又は運営に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、入居者の責に帰すべき理由によって生じた修繕に要する費用

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、同項第1号に規定する修繕に要する費用の一部を市が負担することができる。

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、定住促進住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき理由により、定住促進住宅が滅失又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第21条 入居者が定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸又は譲渡の禁止)

第22条 入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(模様替え等の禁止)

第23条 入居者は、定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該定住促進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、市長の指示するところにより自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し及び検査)

第24条 入居者は、定住促進住宅を明け渡そうとするときは、30日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条の規定により定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の時までに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(住宅の明渡し請求)

第25条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、入居決定を取り消し、又は定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該定住促進住宅を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上定住促進住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第1項第13条第1項及び第18条から第23条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者(その同居者を含む。)が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項各号のいずれかに該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該定住促進住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(立入検査)

第26条 市長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該定住促進住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第27条 市長は、その用途又は目的を妨げない限度において、定住促進住宅の用に供されている土地の一部について、その使用を許可することができる。

(定住促進住宅の管理に関する意見聴取)

第28条 市長は、第5条第4号第12条第2項第13条第2項及び第25条第1項第6号の規定を適用するため、必要と認める場合においては、警察署長の意見を聴くことができる。

(その他)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第30条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月29日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月8日条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第28条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月10日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

名称

位置

応相寺定住促進住宅

丹波市青垣町中佐治361番地12

白毫寺定住促進住宅

丹波市市島町白毫寺759番地

上新庄定住促進住宅

丹波市氷上町上新庄294番地1

別表2(第14条関係)

名称

設置年度

戸数

家賃月額

応相寺定住促進住宅

平成28年度

1戸

50,000円

白毫寺定住促進住宅

平成28年度

1戸

50,000円

上新庄定住促進住宅

平成29年度

1戸

50,000円

丹波市定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成29年1月18日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成29年1月18日 条例第1号
平成29年9月29日 条例第28号
平成30年3月8日 条例第20号
令和2年3月10日 条例第19号
令和5年3月13日 条例第1号