○丹波市農業委員会の委員の任命及び罷免に関する規則
平成29年1月10日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか丹波市農業委員会の委員の任命及び罷免に関して必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集の周知方法)
第2条 市長は、農業委員の推薦の求め及び募集に当たっては、その手続きの詳細を定め、次の方法により農業者、農業者が組織する団体その他の関係者(以下「農業者等」という。)への周知に努めるものとする。
(1) 市の掲示場への掲示
(2) 市のホームページへの掲載
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が適当と認める方法
(推薦を受けた者及び募集に応じた者の公表)
第3条 市長は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の状況を、市の掲示場、ホームページ等において、推薦の求め及び募集の期間の中間及び終了後において遅滞なく公表するものとする。
(農業委員の選任の手続)
第4条 推薦を受けた者及び募集に応じた者について選考を行うため、丹波市農業委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会の組織、運営等については、別に定める。
3 市長は、選考委員会の議を経て農業委員の候補者を決定し、議会の同意を得た上で農業委員として任命するものとする。
(農業委員の罷免)
第5条 市長は、法第11条の規定により、農業委員を罷免しようとするときは、本人に対してその旨を書面で通知しなければならない。
2 市長は、前項に規定する場合において、あらかじめ本人に対して釈明の機会を与えなければならない。
(農業委員の辞任)
第6条 市長は、法第13条第1項の規定により、農業委員から辞任の申し出があった場合は、書面により農業委員会の意見を求めなければならない。
2 市長は、前項の規定により農業委員会から提出された意見を尊重し、農業委員の辞任に対する判断を行わなければならない。
3 市長は、農業委員の辞任についての判断を行った場合は、農業委員会及び当該農業委員に書面で通知しなければならない。
4 市長は、前3項の規定に従い、農業委員の辞任に同意した場合は、議会に報告するものとする。
(農業委員の補充)
第7条 市長は、罷免、失職及び辞任等により農業委員の欠員が定数の4分の1を超えた場合又は農業委員会から農業委員の欠員により所掌事務を適切に処理できなくなった旨の申し出があった場合は、この規則に規定する手続に基づき、速やかに補充する農業委員の候補者を決定し、議会の同意を経た上で補充する農業委員を任命するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。