○丹波市農業委員会運営規則

平成29年1月10日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び関係法令に定めるもののほか、丹波市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(会長)

第2条 農業委員会に会長を置く。

2 会長は、会務を総理し、農業委員会を代表する。

3 会長は、農業委員が互選した者をもって充てる。

4 会長がその職務を辞任したとき又は会長が欠けたときは、すみやかに会長を互選しなければならない。

(会長の職務代理)

第3条 農業委員会に副会長を2人置く。

2 副会長は会長が欠けたとき又は事故あるときは、あらかじめ農業委員が互選した順位に従って法第5条第5項の規定により、次の会長を互選するまでの間、会長の職務を代理する。

3 副会長は、農業委員が互選した者をもって充てる。

(地域委員会)

第4条 農業委員会に地域委員会を置く。

2 地域委員会の名称、担当する地域及び農業委員の数は別表のとおりとする。

3 地域委員会は、総会で互選する農業委員及び該当地域を担当する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)をもって組織する。

4 地域委員会に委員長及び副委員長を置く。

5 地域委員会の委員長及び副委員長は、農業委員の中から互選する。

6 地域委員会の農業委員、委員長及び副委員長の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

7 地域委員会の運営等については、会長が別に定める。

(互選)

第5条 会長、副会長並びに地域委員会の農業委員、委員長及び副委員長の互選についてこの規則に定めるほか必要な事項は、総会で別に定める。

(農業委員の辞任)

第6条 農業委員は、法第13条第1項の規定により辞任しようとするときは、書面をもって農業委員会に願い出なければならない。

2 委員会は、前項の届出を受理したときは総会に諮ってその事由を正当と認めた場合は、農業委員の辞任に同意し市長に通知する。

(会長等の辞任)

第7条 会長は、法第13条第2項の規定により辞任しようとするときは、書面をもって農業委員会に願い出なければならない。

2 農業委員会は、前項の届出を受理したときは総会に諮ってその事由を正当と認めた場合は会長の辞任に同意する。

3 前2項の規定は、副会長、地域委員会の委員長及び副委員長の辞任について準用する。

(会長等の解任)

第8条 農業委員会は、法第5条第7項の規定により会長を解任しようとするときは、本人に対してその旨を書面で通知しなければならない。

2 農業委員会は、前項に規定する場合においては、あらかじめ本人に対して釈明の機会を与えなければならない。

3 会長の解任は、総会に諮って決定しなければならない。

4 前3項の規定は、副会長、地域委員会の委員長及び副委員長の解任について準用する。

(運営委員会)

第9条 農業委員会の運営上必要な事項について、協議及び連絡調整を図るため運営委員会を置く。

2 運営委員会は、会長、副会長及び地域委員会の委員長をもって組織する。

3 運営委員会の運営等については、総会で別に定める。

(事前調査)

第10条 法第6条第1項に係る申請があったときは、申請地等を担当する地域委員会が事前調査を行うものとする。

2 地域委員会の委員長は、前項に係る案件が農業委員会の総会に提出されたときは、調査の概要及び意見を述べるものとする。

(推進委員の業務)

第11条 推進委員は、業務状況を書面で農業委員会に報告するものとする。

2 推進委員の業務について必要な事項は、総会で別に定める。

(調査研究)

第12条 農業委員会は、法第6条に規定された所管事務について調査研究を行うため専門委員会を設けることができる。

2 専門委員会の組織及び事務の範囲については、総会に諮り別に定める。

(会長の専決事項)

第13条 農業委員会の権限に属する事項で、会長が専決処分することができる事項(以下「専決事項」という。)は次に掲げるとおりとする。

(1) 法第4条第1項第8号の規定による省令第29条第1号の規定に基づく農業用施設等への転用届に関すること。

(2) 法第43条の規定による農作物栽培高度化施設の設置に関する届出に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、農業委員会により会長の専決事項とされたこと。

2 会長は、専決事項を決定するために必要がある場合は、地域委員会の意見を聞くことができる。

3 会長は、第1項の規定により専決処分をしたときは、次の農業委員会の総会に報告しなければならない。

(専決事項の制限)

第14条 会長は、前条第1項に規定する専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、同条の規定にかかわらず、専決処分することができない。

(1) 届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じている場合

(2) 届出に係る農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争が生じるおそれがある場合

(3) その他前2号に準じる場合

(事務局の設置)

第15条 農業委員会の事務を処理するため、農業委員会に事務局を置く。

2 事務局の組織、処務等については、農業委員会が別に定める。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか農業委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、総会において別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、平成29年6月30日までの間の丹波市農業委員会の運営等については、なお従前の例による。

(平成31年3月1日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

地域委員会の名称

担当する地域

担当する委員の数

柏原地域委員会

柏原地域

2人

氷上地域委員会

氷上地域

6人

青垣地域委員会

青垣地域

3人

春日地域委員会

春日地域

5人

山南地域委員会

山南地域

4人

市島地域委員会

市島地域

4人

丹波市農業委員会運営規則

平成29年1月10日 農業委員会規則第1号

(令和6年3月25日施行)