○丹波市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱等に関する規則

平成29年1月10日

農業委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか農地利用最適化推進委員の委嘱等について必要な事項を定めるものとする。

(区域の設定)

第2条 法第17条第2項に規定する「各推進委員が担当する区域」は別表のとおりとする。

(推薦及び募集の周知方法)

第3条 農業委員会は、農地利用最適化推進委員の推薦の求め及び募集に当たっては、その手続きの詳細を定め次の方法により農業者、農業者が組織する団体その他の関係者(以下「農業者等」という。)への周知に努めるものとする。

(1) 掲示場への掲示

(2) ホームページへの掲載

(3) 前2号に定めるもののほか、農業委員会が適当と認める方法

(推薦を受けた者及び募集に応じた者の公表)

第4条 農業委員会は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の状況を、掲示場、ホームページ等において、推薦の求め及び募集の期間の中間及び終了後において遅滞なく公表するものとする。

(推進委員の選任の手続)

第5条 推薦を受けた者及び募集に応じた者について選考を行うため、丹波市農業委員会農地利用最適化推進委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会の組織、運営等については、農業委員会が別に定める。

3 農業委員会は、選考委員会で推進委員の候補者を決定し、総会の議決を経た上で推進委員として委嘱するものとする。

(推進委員選考の委託)

第6条 農業委員会は、法第20条の規定による任期を終えたことによる改選を行う場合は、農地利用最適化推進委員の選考を地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7に規定に従い、丹波市長に委託することができる。

(推進委員の解嘱)

第7条 農業委員会は、法第21条の規定により推進委員を解嘱しようとするときは、本人に対してその旨を書面で通知しなければならない。

2 農業委員会は、前項に規定する場合においては、あらかじめ本人に対して釈明の機会を与えなければならない。

(推進委員の辞任)

第8条 推進委員は、法第23条第1項の規定により辞任しようとするときは、書面により農業委員会に申し出なければならない。

2 農業委員会は、前項の規定により推進委員から申し出があった場合は、総会に諮って同意の可否を決めなければならない。

(推進委員の補充)

第9条 農業委員会は、解嘱、失職、辞任等により推進委員の欠員が定数の4分の1を超えた場合又は所掌事務を適切に処理できなくなった場合は、この規則に規定する手続に基づき、速やかに推進委員の候補者を決定し、総会の議決を経て委嘱する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月1日以後に委嘱する農地利用最適化推進委員の委嘱等に関する手続きについて適用する。

(令和5年6月26日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

各推進委員が担当する区域

区域名

人数

区域名

人数

区域名

人数

区域名

人数

柏原地区

1

佐治地区

1

国領地区

1

上久下地区

1

新井地区

1

芦田地区

1

船城地区

1

久下地区

1

中央地区

1

神楽地区

1

竹田地区

1

小川地区

1

生郷地区

1

遠阪地区

1

前山地区

1

和田地区

1

葛野地区

1

黒井地区

1

吉見地区

1



幸世地区

1

春日部地区

1

鴨庄地区

1



沼貫地区

1

大路地区

1

美和地区

1



丹波市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱等に関する規則

平成29年1月10日 農業委員会規則第2号

(令和5年6月26日施行)