○丹波市政策会議等に関する規程

平成29年2月1日

訓令第7号

丹波市庁議等に関する規程(平成17年丹波市訓令第65号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市政運営の基本方針、重要施策等を審議し、重要な情報の収集及び市各機関の総合調整を行うため、政策会議及び部長会を設置する。

(政策会議)

第2条 政策会議は、市長の主宰の下に次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 技監、消防長、部長(医師職を除く。)及び会計管理者

2 前項第3号に掲げる者(以下「部長等」という。)は、会議に出席できないときは、あらかじめ指名する者を政策会議に代理出席させることができる。

3 市長は、必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず付議事項に関係ある職員を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(政策会議の付議事項等)

第3条 政策会議は、次に掲げる事項について審議し、及び調整する。

(1) 市の将来構想及び長期計画に関する事項

(2) 主要施策及び重要な事業計画に関する事項

(3) 予算編成方針及び予算案に関する事項

(4) 組織、人事、財政その他市政運営の基本的制度の制定及び改廃に関する事項

(5) 市政運営上特に異例に属し、又は先例として処置する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項

2 政策会議は、次に掲げる事項について連絡調整を行う。

(1) 組織として周知又は意思の統一を図っておくべき事項

(2) その他市長が必要と認める事項

(政策会議の運営)

第4条 政策会議は、市長が必要に応じ開催する。

2 政策会議の議事の進行は、ふるさと創造部長が行う。

3 政策会議の庶務は、ふるさと創造部総合政策課が行う。

(政策会議の付議手続)

第5条 部長等は、政策会議に付議すべき事項があるときは、その要旨及び資料を添えて、政策会議の開催前3日までにふるさと創造部総合政策課長に提出するものとする。ただし、緊急を要するものについてはこの限りでない。

(緊急政策会議)

第6条 政策会議に付議すべき事項が緊急に生じたときは、前条本文の規定にかかわらず、市長、副市長及び当該付議事項に関係する部長等(以下「関係部長等」)で構成する会議(以下「緊急政策会議」という。)を開催し、もって、政策会議に代えることができる。ただし、関係部長等は、緊急政策会議の結果を出席していない構成員に速やかに報告しなければならない。

(部長会)

第7条 部長会は、市長の主宰の下に次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 技監、消防長、部長(医師職を除く。)、会計管理者及び議会事務局長

2 部長会の出席については、第2条第2項及び第3項の例による。

(部長会の付議事項等)

第8条 部長会は、次に掲げる事項について審議し、及び調整し、並びに報告する。

(1) 市の重要な行事に関する事項

(2) 事務事業執行のために全庁的な調整を必要とする事項

(3) その他市長が指示した事項

(部長会の運営)

第9条 部長会は、市長が必要に応じ開催する。

2 部長会の議事の進行は、総務部長が行う。

3 部長会の庶務は、総務部総務課が行う。

(部長会の付議手続及び緊急部長会)

第10条 部長会の付議手続及び緊急部長会の開催は、政策会議の例による。

(政策会議等の結果等)

第11条 政策会議及び部長会の結果で共有すべき事項は、速やかに部内職員に共有するものとする。この場合において、実施を要する事項があるときは、当該事項に関係する部署において、必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか政策会議及び部長会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第32号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年4月2日訓令第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日訓令第30号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日訓令第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日訓令第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

丹波市政策会議等に関する規程

平成29年2月1日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)