○丹波市医療ネットワーク事業専用機器等の貸与に関する規程

平成29年2月8日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規定は、丹波市域に係る保健、医療分野等の情報連携を行い、もって市民の健康及び福祉の保持増進を目的とした丹波市医療ネットワーク事業(以下「事業」という。)を運営するにあたり、その運用に参加する機関に対し、事業専用タブレット等(以下「専用機器等」という。)を貸与することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業及び対象者)

第2条 対象とする事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 予防接種事業

(2) 医療機関ネットワーク事業

(3) 情報等の共有を目的として行う事業であり、公益性の高いもの

2 貸与の対象となる機関は、前項に規定する事業を受託する市内の医療機関等(以下「医療機関等」という。)とする。

(管理責任者)

第3条 市長は、専用機器等の貸与状況を管理するため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、健康部健康課長をもってこれに充てる。

(貸与の手続き)

第4条 第2条第2項に規定する医療機関等の代表者(以下「借受者」という。)は、専用機器等の貸与を受けようとするときは、丹波市医療ネットワーク事業専用機器等借受書(以下「借受書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の借受書の提出を受けたときは、当該借受者に対し、丹波市医療ネットワーク事業専用機器等貸与承諾書でもって通知し、別表第1に掲げる専用機器等を貸与するものとする。

3 貸与する専用機器等の配布基準は別表第2のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(費用負担)

第5条 事業に係る費用のうち、次に掲げる費用は、市の負担とする。

(1) 第2条第1項各号に規定する業務にかかる通信費

(2) その他市長が特に必要と認める費用

2 前項に掲げる費用以外の費用については、原則として借受者が負担するものとする。

(保全義務)

第6条 借受者は、専用機器等を適切な場所に保管し、常時使用可能な状態にあるよう点検及び保守に努めるものとする。

2 借受者は、専用機器等の不具合が発生した場合は、速やかに管理責任者にその状況を報告し、指示を受けるものとする。

(損害の賠償)

第7条 市長は、借受者が故意又は重大な過失により専用機器等を損傷し、若しくは滅失した場合は、借受者に対してその実費を負担させるものとする。ただし、市長が借受者に損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(用途の制限)

第8条 借受者は、専用機器等は第2条第1項各号に規定する業務にのみ使用し、他の業務で使用してはならない。

(転貸等の禁止)

第9条 借受者は、貸与を受けた専用機器等を転貸したり、使用の権利を第三者に譲渡してはならない。

(守秘義務等)

第10条 借受者が専用機器等を使用し、個人情報の閲覧を行う場合は、その本人又は保護者の同意を得なければならない。

2 借受者その他本事業に関係した者は、業務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。本事業が終了した後も同様とする。

3 借受者は、本事業に従事する者以外に、個人情報を取り扱わせてはならない。

(貸与期間)

第11条 専用機器等の貸与を行う期間は、貸与の承諾があった日から次に掲げる期間までとする。

(1) 借受者より、事業への参加辞退の申し出があり、受理されたとき。

(2) 貸与物品について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定された別表第1にある耐用年数が経過したとき。

(貸与の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、専用機器等の貸与を取り消し、返還させることができる。

(1) 前条各号に規定する貸与期間が終了したとき。

(2) 虚偽又はその他不正な手段により貸与を受けたことが明らかになったとき。

(3) 借受者がこの規程に違反し、又は遵守しないとき。

(4) 借受者が専用機器等を故意に棄損したとき。

2 市長は、前項の規定により貸与を取り消した場合は、丹波市医療ネットワーク事業専用機器等貸与承諾取消書を借受者に通知するものとする。

(貸与台帳の整備等)

第13条 管理責任者は、丹波市医療ネットワーク事業専用機器等貸与台帳を整備し、貸与の状況を明らかにしておくものとする。

2 管理責任者は、必要と認めるときは借受者に対し、貸与物品の使用及び管理について調査を実施することができる。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日訓令第7号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月19日訓令第9号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条第2項関係)

機器名

数量

タブレット

1台

アダプター

1個

ICカードリーダー

1台

MicroUSB変換コネクタ

1個

イヤホンマイク

1個

カバーケース

1個

別表第2(第4条第3項関係)

配布基準

配布台数

年間接種者数

1,000人以下

1台

1,000人以上

2台

4,000人以上

3台

施設基準等

診療面積1,000m2以上かつ医療従事者50人以上

上記配置台数に追加1台

丹波市医療ネットワーク事業専用機器等の貸与に関する規程

平成29年2月8日 訓令第9号

(令和7年4月1日施行)