○丹波市法令遵守の推進等に関する条例施行規則
平成29年3月13日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波市法令遵守の推進等に関する条例(平成29年丹波市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(公益通報の範囲)
第3条 公益通報には、職員の人事上の処遇に関する事実の通報その他の私益を図るにとどまる通報を含まない。
(法令遵守審査会の組織)
第4条 丹波市法令遵守審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選により、これを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の運営)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、委員全員の出席をもって開催するものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
2 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
3 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、審査会が別に定める。
(公印)
第6条 会長の公印は、次のとおりとする。
(法令遵守推進委員会)
第7条 法令遵守の推進及び倫理の保持のための体制を整備するため、丹波市法令遵守推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は副市長、副委員長は総務部長とし、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長に代わってその職務を代理する。
6 委員会の会議は、委員長が招集する。この場合において、委員長は必要に応じて一部の委員のみを招集することができる。
7 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
8 委員長は、職員に対して、法令遵守の推進のために必要な助言を行い、又は措置を執るよう求めることができるものとする。
9 委員会は、条例第10条第1項による法令違反行為等の事実が明らかになったときは、速やかに是正措置及び再発防止策を講じなければならない。
10 委員会は、条例の目的を達成するために必要な事項について検討し、必要な場合には関係部局に対し取組みの改善等を求めることができるものとする。
11 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(規則で定める者)
第8条 条例第7条第1項の市長が規則で定める者は、総務部総務課長とする。
(公益通報窓口等)
第9条 審査会は、審査会の委員のうち法令に関し専門的知識を有する者に、公益通報の相談及び受付窓口を行わせるものとする。
(公益通報に係る文書)
第10条 公益通報は、公益通報書によるものとする。この場合において、公益通報の内容を客観的に説明できる資料等がある場合は、これを添付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、電話等で公益通報があった場合で、当該通報者の氏名、所属等が確認できるときは、通報者に代わって公益通報書を作成するものとする。
(公益通報の受理等)
第11条 条例第8条第1項に規定する公益通報を受理したときの通知は公益通報受理通知書、不受理としたときの通知は公益通報不受理通知書によるものとする。
(審査会の調査等)
第12条 審査会は、条例第9条の規定による調査等を行うときは、事実関係人に対し、必要な資料の提出を求め、説明及び意見を聴くことができる。
(措置結果等の通知)
第13条 審査会は、公益通報についての調査結果、措置及び是正の内容を公益通報調査・措置結果通知書により、遅滞なく通報者に通知しなければならない。ただし、通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。
2 審査会は、前項の通知を行うに当たっては、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しなければならない。
(外部公益通報の措置)
第14条 条例第10条第2項に規定する外部公益通報に関する措置は、通報対象事実に関する処分、勧告等の事務を所管する担当部課等が行うものとする。
(不利益取扱いの是正の申立て)
第15条 条例第11条第2項に規定する不利益な取扱いの是正の申立ては、不利益取扱い是正申立書によるものとする。
(渉外相談員)
第16条 市長は、人格高潔で識見を有する者のうちから渉外相談員を選任する。
2 渉外相談員は、条例第12条第1項の職員及びその上司から不当要求行為等の相談があったときは、速やかに対応するものとする。
(不当要求防止責任者)
第17条 不当要求行為等に対して適切な対策を講ずるため、本庁舎、春日庁舎、各支所等(以下「庁舎等」という。)に不当要求防止責任者(以下「防止責任者」という。)を置く。
2 防止責任者は、市長が指名する課長級の職員とする。
3 防止責任者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第14条第1項に規定する不当要求防止に係る責任者として、兵庫県公安委員会が実施する講習その他同法に定める不当要求の防止に係る業務を行うものとする。
(不当要求行為等に対する職員の責務)
第18条 職員は、不当要求行為等があった場合は、これを拒否するなど毅然とした対応をしなければならない。
2 不当要求行為等により職員その他の者に切迫した危険があると思料される場合には、上司の指示又は職員自らの判断により、警察への連絡その他の必要な措置を講ずるものとする。
3 職員は、不当要求行為等に対し、相互に協力して対応しなければならない。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年5月1日から施行する。
(丹波市公益通報の処理に関する規則を廃止する規則)
2 丹波市公益通報の処理に関する規則(平成19年丹波市規則第139号)は、廃止する。
附則(平成29年8月3日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月27日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
教育長、技監、消防長、部長(医師職を除く。)、会計管理者、議会事務局長