○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成29年3月30日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職の範囲を定めるものとする。

(範囲)

第2条 前条に規定する職の範囲は、次のとおりとする。

(1) 技監

(2) 部長

(3) 次長

(4) 課長

(5) 副課長

(6) 係長

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年1月19日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定並びに次項及び第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成29年3月30日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
平成29年3月30日 規則第29号
令和3年1月19日 規則第4号
令和4年3月1日 規則第6号