○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成29年3月30日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職の範囲を定めるものとする。
(範囲)
第2条 前条に規定する職の範囲は、次のとおりとする。
(1) 技監
(2) 部長
(3) 次長
(4) 課長
(5) 副課長
(6) 係長
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月19日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定並びに次項及び第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。