○丹波市高齢者歯科口腔健康診査実施要綱
平成29年3月27日
告示第194号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の口腔機能低下や肺炎の疾病予防、早期発見及び健康管理に資するための高齢者歯科口腔健康診査事業(以下「高齢者歯科健診」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 市長は、毎年4月1日を基準日として、高齢者歯科健診に係る交付台帳を整備し、交付対象者に高齢者歯科口腔健康診査受診券(以下「受診券」という。)を交付し、交付対象者が高齢者歯科口腔健康診査受託医療機関(以下「受託医療機関」という。)において高齢者歯科健診を受診するために必要な費用を負担するものとする。
(対象者)
第3条 高齢者歯科健診の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 高齢者歯科健診の受診日(以下「受診日」という。)において市内に住所を有する者
(2) 受診日において高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する者
(3) 受診日の属する年度の3月31日に66歳、71歳、76歳若しくは81歳である者又は高齢者の保健事業と介護予防の一体的な事業として市が行う口腔指導において、高齢者歯科健診が必要であると判断された者
2 前項の規定にかかわらず、受診日において特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第1条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成20年厚生労働省告示第3号)に規定する者は、対象者から除くものとする。
3 市長は、基準日以後に転入等によって第1項に規定する対象となった者が受診券の交付を希望するときは、受診券を交付することができる。
4 第6条に規定する受診期間内において、受診回数は1人につき1回限りとする。
(受託医療機関)
第4条 受託医療機関は、丹波市歯科医師会会員とする。
(歯科診査の項目)
第5条 高齢者歯科健診で行う診査の項目は、次のとおりとする。
(1) 問診
(2) 口腔内検査
(3) 口腔機能の評価
(4) 健診結果説明、歯科相談及び口腔衛生指導
(受診期間)
第6条 高齢者歯科健診の受診期間は、受診券の交付日から当該交付日の属する年度の2月末日までとする。
(受診方法)
第7条 高齢者歯科健診を受診しようとする者(以下「受診者」という。)は受託医療機関に個別に予約をし、受診券を提出し受診するものとする。
(助成方法)
第8条 受診者は、受託医療機関に受診券を提出して高齢者歯科健診を受診するものとし、高齢者歯科健診に要した費用は、受託医療機関の請求に応じ、市長が受託医療機関に支払うものとする。
(個人負担額)
第9条 高齢者歯科健診の個人負担の額については無料とする。
(実績の報告及び健診費用の請求及び支払い)
第10条 受託医療機関は、毎月実施した高齢者歯科健診実績書等を取りまとめ、翌月10日までに市長に提出するものとする。
2 市長は、受託医療機関の請求書を受理した日から起算して30日以内に、高齢者歯科健診費用を支払うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか高齢者歯科健診の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(対象者の特例)
2 第3条第1項第3号の規定にかかわらず、平成29年度から平成31年度までの基準日に77歳以上(81歳の者は除く。)で受診券の交付を希望し、受診券交付申請書を提出した者に対しては、受診券を交付するものとする。ただし、申請する年度以前に高齢者歯科健診を受診したものはこの限りでない。
附則(平成30年2月19日告示第77号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月21日告示第80号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行し、改正後の丹波市高齢者歯科口腔健康診査実施要綱の規定は、施行日以降に実施する口腔指導から適用する。
附則(令和5年12月1日告示第574号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。