○丹波市がん検診推進事業実施要綱
平成29年3月27日
告示第195号
(目的)
第1条 この要綱は、特定の年齢に達した者に対して、子宮頸がん検診及び乳がん検診を無料で実施し、がん検診の受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及啓発を図り、もって健康保持及び増進を図ることを目的とする。
(1) 受託検診機関 市とがん検診に関する契約を締結した検診機関をいう。
(2) 医療機関健診 受託検診機関において、市長が定める受診期間内に個人で受診するものをいう。
(実施主体)
第3条 丹波市がん検診推進事業(以下「事業」という。)の実施主体は、丹波市とする。
(実施体制)
第4条 事業の実施は、がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針について(平成20年3月31日健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)に定めるがん検診に準じるものとする。
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、子宮頸がん検診及び乳がん検診に係るがん検診台帳を整備し、事業の対象となる者(以下「事業対象者」という。)に検診手帳、受診券及び受診案内を一括して交付し、事業対象者が医療機関健診において、子宮頸がん検診及び乳がん検診を受診するために必要な費用の全額を市が負担するものとする。
(事業対象者)
第6条 検診ごとの事業対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 受診日において市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者
(2) 別表に掲げるがん検診の区分に応じ、それぞれに定める年齢に達した女性
2 市長は、当該年度の4月20日を基準日として、事業対象者のがん検診台帳を整理するものとする。
3 市長は、基準日以後に転入等によって事業対象者となった者が受診を希望する場合には、受診券を交付するものとする。
(受診期間)
第7条 事業の受診期間は、子宮頸がん検診及び乳がん検診受診券に記載された受診期間とする。
(受託医療機関)
第8条 事業の受託健診期間は、子宮頸がん検診及び乳がん検診受診券に記載された受託検診機関とする。
(結果の通知)
第9条 検査の結果は、精密検査の必要の有無を付して、受託検診機関が受診者に通知するものとする。
(事後指導)
第10条 市長は、検査の結果に基づき、受診者に健康管理その他必要な指導を行うものとする。
(受診券の返還)
第11条 受診券の交付を受けた事業対象者は、第7条の受診期間内に利用しなかったとき又は転出したときは、速やかに受診券を市長に返還するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和2年2月19日告示第123号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
種類 | 対象者 |
子宮頸がん検診 | 当該年度末年齢が21歳、31歳、41歳、51歳、61歳、71歳 |
乳がん検診 | 当該年度末年齢が41歳、51歳、61歳、71歳 |