○丹波市募集停止市営住宅共益費補助金交付要綱

平成29年3月27日

告示第196号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市公営住宅等長寿命化計画(以下「長寿命化計画」という。)に基づき、市が政策空家として募集を停止している市営住宅において、丹波市市営住宅条例(平成16年丹波市条例第216号)第22条第3号の規定に定める市営住宅の入居者が負担する共同施設等の維持管理費について、政策空家戸数の増加に伴い入居者負担額が過重になることから、その軽減を図ることを目的に市が一定額の補助(以下「共益費補助」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる市営住宅)

第2条 共益費補助の対象となる市営住宅は、別表のうち市営住宅単位で維持管理費の管理運営を行っている団地で、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 長寿命化計画に基づき、募集停止を行っている別表に示す市営住宅であること。

(2) 政策空家となっている住宅があること又は既に除去された住宅があること。

(3) 市営住宅敷地内の共用部分及び市が設置した共同施設の維持管理のために、入居者から維持管理費を徴収している市営住宅であること。

(補助対象)

第3条 補助の対象となる維持管理費は、丹波市市営住宅条例第22条第3号に規定する費用のうち次の各号に該当するものとする。

(1) 電気料金

(2) 水道料金

(補助額)

第4条 共益費補助は、原則年4回(6月、9月、12月、3月)の申請に基づき支払うものとする。

(1) 補助額は、四半期間の維持管理費合計額に四半期間の政策空家戸数の合計戸数を乗じ、別表の補助基準管理戸数に3を乗じた数で除して得た額とする。ただし、補助額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。

(2) 前号の政策空家戸数は、毎月15日現在の空家戸数とする。

(補助金の交付申請)

第5条 共益費補助を申請できるものは、第2条に該当する団地内だけで組織された管理団体等とし、申請には次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 募集停止市営住宅共益費補助金交付申請書

(2) 前条第1号に規定する期間の維持管理費の支出が確認できる書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは、募集停止市営住宅共益費補助金交付決定書により申請者に通知する。

(補助金の請求)

第7条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、募集停止市営住宅共益費補助金請求書により補助金を市長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の請求書が提出されたときは、補助事業者が指定する口座に補助金を交付するものとする。

2 前項に規定する口座は、補助事業者が維持管理費を管理している口座と同一口座でなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年8月22日告示第703号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年9月27日告示第765号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の丹波市募集停止市営住宅共益費補助金交付要綱の規定は、平成30年8月22日から施行する。

(平成30年12月27日告示第938号)

この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

(令和6年3月8日告示第75号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

募集停止市営住宅一覧

団地名

補助基準管理戸数

室谷団地

9

谷川団地

7

常楽団地

19

上成松団地

15

沢野団地

2

園部団地

27

丹波市募集停止市営住宅共益費補助金交付要綱

平成29年3月27日 告示第196号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成29年3月27日 告示第196号
平成30年8月22日 告示第703号
平成30年9月27日 告示第765号
平成30年12月27日 告示第938号
令和6年3月8日 告示第75号