○丹波市いきいき百歳体操サポーターポイント制度実施要綱
平成29年3月27日
告示第203号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号に規定による一般介護予防事業として、高齢者がいきいき百歳体操サポーター活動を通して地域貢献することを奨励し、及び支援することにより、高齢者自身の社会参加活動を通した介護予防を推進するため、丹波市いきいき百歳体操サポーターポイント制度(以下「サポーターポイント制度」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 この事業の実施主体は、丹波市とする。
2 市長は、この事業を実施するに当たり、事業の運営に係る業務の全部又は一部を社会福祉法人その他市長が適当と認める者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 市長は、第6条に規定するいきいき百歳体操サポーター活動を行おうとする者(以下「活動者」という。)が行ったいきいき百歳体操サポーター活動の実績に基づき、ポイントを付与するとともに、当該活動者の申出により、当該ポイントに応じた活動奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとする。
(対象者)
第4条 サポーターポイント制度の対象となる者は、本市に住所を有する法第9条第1号に規定する第1号被保険者及び市長が特に認めた者とする。
(管理機関の業務内容)
第5条 第2条の規定により委託を受けた者(以下「管理機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第7条第1項に規定するいきいき百歳体操サポーターの登録及び台帳への登載
(2) 丹波市いきいき百歳体操サポーター活動手帳(以下「手帳」という。)及び活動確認スタンプ(以下「スタンプ」という。)の交付並びにいきいき百歳体操サポーター活動の管理
(3) 活動確認ポイント(以下「ポイント」という。)の付与及び管理
(4) 受入機関への情報提供
(5) 当該事業の推進活動
(6) その他市長が必要と認める業務
(対象活動)
第6条 サポーターポイント制度の対象活動は、いきいき百歳体操サポーター活動の受入を希望する市内の施設、団体等(以下「受入機関」という。)で行ういきいき百歳体操支援活動とする。
(活動者の登録等)
第7条 活動者は、いきいき百歳体操サポーター登録申請書により管理機関に登録を申請するものとする。
2 活動者は、市長が指定するいきいき百歳体操サポーター活動に関する講座等を受講しなければならない。
3 活動者は、ボランティア活動に係る保険に加入しなければならない。
4 管理機関は、活動者が次の各号のいずれかに該当するときは、いきいき百歳体操サポーター登録取消通知書により、登録を取り消すことができる。
(1) 当該活動者が登録の取消しを申し出たとき。
(2) 当該活動者が本市の市民でなくなったとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
5 いきいき百歳体操サポーター登録申請書及びいきいき百歳体操サポーター登録取消通知書の様式は、管理機関が別に定める。
(手帳の交付等)
第8条 管理機関は、活動者に対し手帳を交付するものとする。
2 前項の規定により交付する手帳は、活動者1人につき、当該年度ごとに1冊交付するものとする。
3 活動者が手帳を紛失した場合は、新たな手帳を交付するものとする。この場合において、それまでに押印されたスタンプは失効するものとする。
4 手帳の様式は、管理機関が別に定める。
(活動者の変更の届出)
第9条 活動者は、第7条第1項のいきいき百歳体操サポーター登録申請書の内容に変更があったときは、速やかにその旨を管理機関に届け出なければならない。
(受入機関の指定等)
第10条 受入機関は、事業の趣旨を理解した上で、活動内容について、丹波市いきいき百歳体操サポーター活動受入機関(指定・指定変更)申請書により申請し、あらかじめ市長の指定を受けなければならない。申請した事項を変更しようとする場合においても、同様とする。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、受入機関の諾否を決定したときは、丹波市いきいき百歳体操サポーター活動受入機関(指定・変更・却下)決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 前項の規定により指定を受けた受入機関が不正な行為を行ったと認めるときは、市長はその指定を取り消すことができる。
4 市長は、受入機関の指定の取消しを行ったときは、丹波市いきいき百歳体操サポーター活動受入機関指定取消決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(活動実績の記録)
第11条 受入機関は、活動者が当該受入機関において第6条に規定する活動を行ったときは、当該活動者の手帳に、1回の活動につき1個のスタンプを押印するものとする。
2 スタンプの様式は、管理機関が別に定める。
(ポイントの付与等)
第12条 ポイントは、スタンプの1個の押印につき1ポイントとする。
2 ポイントは、翌年度以降に繰り越すことができない。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、この限りではない。
3 ポイントは、第三者に譲渡することはできない。
(奨励金)
第13条 ポイントの奨励金への換算は、1ポイントにつき100円とし、5,000円を上限とする。
(奨励金の交付申請等)
第14条 奨励金の交付を受けようとする活動者は、市長が指定する申請期限までに、丹波市いきいき百歳体操サポーター活動奨励金交付申請書兼請求書に手帳を添えて管理機関に提出しなければならない。この場合において、申請期限までに交付申請を行わなかったポイントについては、失効するものとする。
2 申請は、1の年度の活動に対して1回のみとする。
(奨励金の交付決定等)
第15条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定し、丹波市いきいき百歳体操サポーター活動奨励金交付決定(却下)通知書により、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により奨励金の交付を決定したときは、丹波市いきいき百歳体操サポーター活動奨励金交付申請書兼請求書の提出をもって、奨励金の請求があったものとみなし、当該活動者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付はしないものとする。
(1) 市が別に指定する申請期限を過ぎたとき。
(2) 虚偽その他不正な行為によりポイントを取得したとき。
(3) その他市長が交付することが適当でないと認めたとき。
(奨励金の交付決定の取消し)
第16条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により奨励金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。
(2) その他この要綱に違反したとき。
(奨励金の返還)
第17条 市長は、前条の規定により奨励金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に奨励金が交付されているときは、期限を定めて、返還させるものとする。
(報告の徴収等)
第18条 市長は、必要があると認めるときは、活動者に対し、いきいき百歳体操サポーター活動の実施状況等について報告を求めることができる。この場合において、活動者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(事故責任)
第19条 活動者は、各自でボランティア保険に加入し、自己の責任のもとに活動を行うものとし、活動中に起こった事故について、受入機関、管理機関及び市長は一切の責任を負わないものとする。
2 活動中に事故が起こった場合、受入機関は適切に対応し、活動者及び受入機関は速やかに管理機関に報告するものとする。
(守秘義務)
第20条 活動者、受入機関及び管理機関は、本事業を通じて知り得た個人情報その他の秘密について、正当な理由なく他に漏らしてはならない。その活動終了後も同様とする。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほかいきいき百歳体操サポーターポイント制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和2年11月2日告示第847号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第121号)
この要綱は、公布の日から施行する。