○丹波市子育てピアサポーター設置要綱

平成29年3月27日

告示第216号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育てに不安や悩みを持ち、支援を必要としている保護者等に対して、子育て世代と同じ目線で寄り添い、子育てを支援するために、丹波市子育てピアサポーター(以下「ピアサポーター」という。)を設置することについて必要な事項を定める。

(活動)

第2条 ピアサポーターの活動は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域における子育て世帯への声かけ、子育て相談業務等地域に根差した子育て支援

(2) 地域住民及び子育て世帯への子育てに関する情報の提供

(3) 市が行う子育て支援事業への協力

(4) 子育て学習センター等の地域子育て支援拠点における子育て世帯への支援及び子育てに関する相談業務

(5) 前各号に掲げるもののほか子育て支援に必要な活動

(市等との連携又は協働)

第3条 ピアサポーターは、市及び地域の個人、各種団体等との連携又は協働を図りながら活動を行うものとする。

(委嘱)

第4条 ピアサポーターは、原則として公募とし、応募のあった者の中から次に掲げる条件を満たし、地域における子育て支援の推進役として適任であると認める者について、市長が委嘱する。

(1) 18歳以上の市内に居住する者

(2) 子育てに関する経験及び知識を有するとともに、子育て支援に意欲と熱意を有する者

(3) 市が実施する子育てに関する研修会等に参加できる者

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が特に必要と認める者

2 ピアサポーターは、子育て家庭応援推進員を兼ねることができる。

(任期)

第5条 ピアサポーターの任期は、委嘱された日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

(ピアサポーターへの情報提供)

第6条 市長は、ピアサポーターの活動を支援し、地域における効果的な取組みを促進するため、ピアサポーターに対し、子育て支援に関する情報その他市の施策に関する各種情報を提供するものとする。

(禁止事項)

第7条 ピアサポーターは活動中において、次の各号に掲げることをしてはならない。

(1) 営利目的又は営利性が著しい活動

(2) 宗教活動

(3) 政治活動

(4) その他ピアサポーターの趣旨に合致しない活動

(秘密の保持)

第8条 ピアサポーターは、活動を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その活動を退いた後も同様とする。

(解嘱)

第9条 市長は、ピアサポーターが次のいずれかに該当する場合は、解嘱することができる。

(1) 委嘱の条件に該当しなくなったとき。

(2) 自己の都合により辞任を申し出たとき。

(3) ピアサポーターとして、ふさわしくない行為があったとき。

(報告)

第10条 ピアサポーター活動者(以下「活動者」という。)は、その活動状況等について、定期的に丹波市ピアサポーター活動報告書(以下「活動報告書」という。)により、市長に報告するものとする。

(活動費)

第11条 市長は、前条に規定する活動報告書の内容を審査し、その活動について適切と判断したときは、活動費を活動者に交付することができる。

(庶務)

第12条 ピアサポーターに関する庶務は、健康福祉部子育て支援課において処理する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年1月23日告示第31号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第167号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

丹波市子育てピアサポーター設置要綱

平成29年3月27日 告示第216号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第3章 児童福祉/第1節
沿革情報
平成29年3月27日 告示第216号
令和2年1月23日 告示第31号
令和4年3月25日 告示第167号