○丹波市スクールバス運行管理規則

平成29年2月22日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、丹波市立小学校(以下「小学校という。」)に通学する児童のスクールバスの適正な運行及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理者等)

第2条 スクールバスの総括管理は、丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 教育委員会は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3の規定に基づき、スクールバスの安全運転に関する事項を処理させるため、別表に掲げるスクールバスが配属される小学校(以下「配属校」という。)に安全運転管理者を置く。

3 前項の安全運転管理者は、当該配属校の校長をもってこれに充てる。

(運行業務等の委託)

第3条 教育委員会は、必要があると認めるときは、スクールバスの運行業務及び車両の管理に関する業務(以下「運行管理業務」という。)を委託することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により委託された者(以下「受託者」という。)にスクールバスの運行管理業務を行わせる場合、運行業務、運行管理、車両の整備その他必要な事項について、委託契約書又は仕様書に明記しなければならない。

(乗車対象者)

第4条 スクールバスの乗車対象者は、配属校に在学し、対象地域に居住する児童とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、配属校の対象地域以外に居住する児童生徒にスクールバスを乗車させることができる。

(使用の範囲)

第5条 スクールバスは、配属校の児童の通学に使用するほか次の各号のいずれかに該当すると認められる場合に使用することができる。

(1) 配属校が学校行事等の学校教育分野で使用するとき。

(2) 通学に支障のない範囲で、教育委員会が教育上必要と認めるとき。

(運行計画)

第6条 安全運転管理者は、前条に基づき教育委員会と協議の上、運行路程、運行時刻、運行回数、停留所その他必要な事項を集約し、運行計画を作成する。

(バス運行委員会)

第7条 教育委員会は、スクールバスの適正な運行及び児童の安全の確保に関する事項を協議するため、必要に応じて、配属校にバス運行委員会(以下「運行委員会」という。)を設置することができる。

2 運行委員会の委員は、次に掲げる者で組織する。

(1) 配属校の校長及び教頭並びに担当教職員

(2) 自治会を代表する者

(3) 保護者を代表する者

(4) 受託者

(5) その他教育委員会が必要と認めた者

(運転)

第8条 スクールバスの運転者は、安全運転管理者の監督を受けるものとする。

(保管場所)

第9条 スクールバスの保管場所は、教育委員会と協議の上、安全運転管理者が定める。

(安全指導等)

第10条 スクールバスに乗車する児童生徒の安全指導については、安全運転管理者が適宜適切に行わなければならない。

2 安全運転管理者は、災害又は事故その他やむを得ない状況により、スクールバスの運行を停止するなどの緊急措置を要するときは、その状況を速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年1月26日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日教委規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

対象小学校

対象地域

運行期間

青垣小学校

森、市原、奥塩久、東芦田、田井縄、栗住野、口塩久、桧倉、大名草、大稗、小稗、惣持、文室、稲土、杉谷、平野、岡見、中佐治、応相寺、下地、上地、向、平地、徳畑、和田、遠阪、今出

通年

吉見小学校

南、喜多、端、岩戸、上牧、北奥、戸平、柊

通年

竹山小学校

徳尾、大杉、谷上、鴨阪、尾端、下鴨阪、今中、宮ノ下、段宿、十市、八日市、矢代、こかべ台

通年

丹波市スクールバス運行管理規則

平成29年2月22日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育/第2節 小中学校
沿革情報
平成29年2月22日 教育委員会規則第2号
令和5年1月26日 教育委員会規則第1号
令和5年12月21日 教育委員会規則第8号