○丹波市立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則
平成29年3月29日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定により、丹波市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校運営に関して、丹波市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者や地域住民等の参画及び連携強化を進めることにより、学校、保護者、地域住民等が相互に信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的が達成できるよう運営及び運営への必要な支援に関し協議する機関として、協議会を設置するものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、前項の規定による設置を行おうとするときは、設置しようとする学校の校長及び地域住民等の意向を踏まえるものとする。
(組織)
第4条 協議会の委員は20人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 協議会が、その運営及び当該運営に必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)の所在する地域の住民
(2) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(3) 対象学校の校長
(4) 対象学校の教職員
(5) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者
(6) 前各号のほか教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
(任期)
第5条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の身分)
第6条 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する特別職の地方公務員の身分を有する。
(会長及び副会長)
第7条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は校長が指名し、副会長は会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、校長から報告及び説明を求めることができる。
5 会長は、必要があると認めるときは、校長と協議の上、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
6 校長は、対象学校の教職員を会議に出席させることができる。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に定めるもののほか委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会又は対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。
(3) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(基本的な方針の承認)
第10条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標に関すること。
(2) 学校運営に関すること。
(3) 教育課程の編成に関すること。
2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
3 第1項の承認が得られない場合は、校長は、協議会の意見を聴取して暫定的な措置を定めることができるものとし、当該措置に基づき学校運営を行うものとする。この場合において、当該措置は、校長が作成した基本的な方針について、協議会の承認が得られるまでの間、効力を有するものとする。
(意見の申出の手続)
第11条 協議会は、法第47条の5第6項及び第7項の規定により意見を述べる場合は、必要に応じてあらかじめ校長の意見を聴取するものとする。
(評価及び住民参画の促進等)
第12条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
2 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう積極的な情報提供に努めなければならない。
(教育委員会等による指導又は助言)
第13条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会は、協議会の運営が適正を欠くことにより、学校運営に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合において、必要な措置を講じることができる。
3 対象学校の校長及び教育委員会は、協議会が適切な活動を行えるよう情報の提供及び説明に努めるものとする。
(委員の解任)
第14条 教育委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当した場合は、これを解任することができる。
(1) 第9条に規定する義務に違反した場合
(2) 心身の故障のため職務遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) その職に必要な適格性を欠く場合
(4) その他委員としてふさわしくない行為があった場合
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月30日教委規則第4号)
この規則は、公布日から施行する。
附則(平成31年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月22日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。