○丹波市社会福祉法人地域協議会設置要綱
平成29年5月26日
告示第528号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第55条の2第6項の規定に基づき、社会福祉法人が社会福祉充実財産を活用して計画する地域公益事業の内容及び事業区域における需要等について、区域の住民その他の関係者から、公正かつ中立な意見の聴取等を行うため、丹波市社会福祉法人地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の福祉課題に関すること。
(2) 地域に求められる福祉サービスの内容に関すること。
(3) 社会福祉法人が取り組もうとしている地域公益事業に関すること。
(4) 関係機関との連携に関すること。
(5) 地域公益事業の実施状況の確認及び助言に関すること。
(6) 地域の関係者によるそれぞれの取組及び課題の共有に関すること。
(7) 前各号に掲げる事項のほか協議会が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、15名以内で構成し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 社会福祉法人連絡協議会の代表者
(3) 保健医療福祉サービス事業者(社会福祉法人を除く。)
(4) 民生委員・児童委員
(5) 福祉サービス利用者等
(6) 地域住民の関係者
(7) 市長が指名する丹波市職員
(8) 社会福祉協議会の役職員(事務局職員を除く。)
(9) 前各号に掲げる者のほか市長が必要と認める者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、会長は、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 副会長は、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
(検討会)
第6条 会長は、第2条に規定する事項を協議するに際して、専門的な事項をあらかじめ協議する必要があると認めるときは、協議会に検討会を置くことができる。
2 検討会に属する委員は、会長が指名する。
3 検討会に座長を置く。
4 座長は、会長が指名する。
5 座長は、必要に応じて、第1項に規定する専門的な事項に識見を有する者から意見を聴くことができる。
6 座長は、協議した結果を協議会へ報告する。
(守秘義務)
第7条 委員及び協議会の関係者は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務等)
第8条 協議会の運営に係る庶務は、健康福祉部社会福祉課において処理する。ただし、協議会の運営を適正かつ円滑に実施できると市長が認めた団体に運営に係る庶務を委託することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関して必要な事項は、会長が会議に諮り、これを定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(特例措置)
2 最初に選任される委員の任期については、第3条第2項の規定に関わらず、選任された日から平成31年3月31日までとする。
3 この要綱の施行の日以後、最初に開かれる会議は、第5条第1項の規定に関わらず、市長が招集する。
附則(令和2年1月23日告示第31号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。