○丹波市人事考査委員会設置規程

平成29年6月26日

訓令第46号

(設置)

第1条 職員の人事考査の公正を期し、服務の厳正化及び明朗化を図るため、丹波市人事考査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、任命権者(丹波市消防長及び丹波市教育委員会は除く。以下同じ。)の諮問に応じ、調査及び審議を行い、その結果を報告するものとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項に規定する分限処分に関すること。

(2) 法第29条第1項に規定する懲戒処分に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか職員の紀律及び服務に関する事項又はその制度に関する事項で、任命権者が特に必要と認めた事項

2 委員会は、必要に応じ前項各号に掲げる事項に関し、任命権者に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 人事担当部長

(3) 人事担当課長

(4) 交通事故及び交通法規違反に関する事項について考査するときは、統括安全運転管理者

(委員長)

第4条 委員長は、副市長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、第2条の事務を達成するため、必要な調査を実施し、関係職員を出席させ、意見を聴き、資料の提出及び説明を求めることができる。

3 委員会は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その者に意見を聴くことができる。

(除斥)

第6条 委員長及び委員は、自己又は民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族に関する事案については、当該審理に加わることができない。この場合において、任命権者は、特に必要と認めるときは、当該委員長又は委員以外の職員を委員に指名することができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、委員の職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。委員の職を退いた後も同様とする。

(具申)

第8条 委員長は、会議の経過及び結果並びに意見を任命権者に具申するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り、これを定める。

この規程は、平成29年7月1日から施行する。

(令和元年6月18日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年7月24日訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

丹波市人事考査委員会設置規程

平成29年6月26日 訓令第46号

(令和5年7月24日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・定年等/第1節 分限・懲戒
沿革情報
平成29年6月26日 訓令第46号
令和元年6月18日 訓令第5号
令和5年7月24日 訓令第9号