○丹波市職員表彰規程

平成29年6月26日

訓令第47号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、職務に精励し、他の模範となるべき顕著な功績があった職員の功労をたたえることにより、職員の士気の高揚及び事務能率の向上を図るため、市長が職員等に対して行う表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する一般職に属する職員

(2) 前号の職員で構成する団体(部、課、係等の組織に配置された職員の集団を含む。)

(表彰の種類)

第3条 表彰の種類は、功績表彰、永年勤続表彰及び善行表彰とする。

(功績表彰)

第4条 功績表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員等に対して行う。

(1) 職務に尽力し、業務成績の向上を図り、その功績が特に顕著な者

(2) 職務上重大な事故及び災害の発生を未然に防止するための措置に関して特別の功績があった者

(3) 職務に関し、有益な発明、考案又は改良を行い、事務能率の向上に寄与した者

(4) 職責を全うするため死亡し、又は重度の後遺障害を負った者

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が特に表彰することを適当と認めた者

(永年勤続表彰)

第5条 永年勤続表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員等で市長が表彰することを適当と認めた者に対して行う。

(1) 職員として引き続き勤続した期間(以下「勤続期間」という。)が10年以上で死亡又は傷病(兵庫県市町村職員退職手当組合の定める兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和56年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号。以下「退職手当条例」という。)第3条第2項に規定する傷病に限る。)により退職する者でその勤務成績が優秀であった者

(2) 勤続期間が25年以上でその者の非違によることなく退職する者

(3) 45歳以上の者で、かつ、20年以上の勤続期間があり、その者の非違によることなく退職する者

(善行表彰)

第6条 善行表彰は、人命救助、犯人逮捕協力等の善行その他特に表彰することが適当と認められる行為をした職員等に対して行う。

(勤続期間の計算)

第7条 第5条第1号の勤続期間は、職員となった日から退職する日までの期間により計算する。

2 前項の規定による勤続期間のうち、法第27条第2項及び第28条第2項の規定による休職(公務による負傷又は疾病による休職及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷又は疾病による休職を除く。)、法第29条第1項の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間があるときは、その期間を前項の規定により計算した勤続期間から除算する。

3 退職した職員が退職した後再び職員となった場合(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により再び職員となった場合を除く。)の勤続期間の計算については、前後の勤続期間を通算する。

4 第2項の規定は、前項の規定に準用する。

5 市町合併により、引き続き本市の職員に任用された者の引き続いた勤続期間は、本市の職員としての勤続期間に通算する。

6 1月に満たない端数は、1月とする。

(表彰の方法)

第8条 表彰は、第4条及び第6条に規定する表彰については表彰状を、第5条に規定する表彰については感謝状を授与して行う。ただし、市長が必要と認める場合は、副賞を授与することができる。

(表彰の時期)

第9条 表彰は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日に行う。ただし、特別の理由があるときは、随時に行うことができる。

(1) 第4条第1号から第3号まで及び第5号に該当する職員等 毎年4月1日

(2) 第4条第4号第5条第1号及び第6条に該当する職員等 随時

(3) 第5条第2号及び第3号に該当する職員等 退職の日

(表彰の内申)

第10条 所属部長(部に属さない課又は室等にあっては、課長級職員)は、所属職員が第4条及び第6条に該当する場合には、前条第1号及び第2号に定める時期までに、内申書を市長に提出しなければならない。

2 部長級職員に係る内申は、副市長及び教育長が行うものとする。

(職員表彰審査会)

第11条 表彰を受けるべく職員等(以下「被表彰者」という。)の選考及び表彰に関する重要な事項を審査するため、丹波市職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、表彰の適正を期するため、被表彰者の選考及び表彰に関し、必要な事項を調査し、審査するものとする。

3 審査会は、丹波市人事考査委員会設置規程(平成29年丹波市訓令第46号)第3条に規定する丹波市人事考査委員会の委員をもって組織する。この場合において、当該委員会に女性の委員がいない場合は、女性の管理職を加え組織するものとする。

4 審査会は、事案に応じて前項に規定する者以外の関係職員を審査会に加えることができる。

5 審査会に会長を置き、副市長をもって充てる。

6 会長は、会務を総括し、審査会を代表する。

7 審査会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(死亡者に対する表彰)

第12条 被表彰者が表彰前に死亡した場合は、表彰状及び副賞は、退職手当条例第2条の2に定める順位に従い、その遺族に贈与する。

(再表彰)

第13条 既に表彰を受けた職員等に対し、その後の功績等により更に表彰することを妨げない。

(表彰の記録)

第14条 任命権者は、市長が定めるところにより、第3条に規定する表彰を受けた職員等について必要な事項を記録しておかなければならない。

(適用除外等)

第15条 職員等が次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を行わない。

(1) 表彰の日現在において戒告、減給若しくは停職処分を受けている場合又はこれらの処分の日(停職処分にあっては、その処分の解かれた日)から1年を経過しないとき。

(2) その他表彰を受けることが不適当と認められるとき。

(表彰の取消し)

第16条 表彰を受けた職員等が表彰に関し、虚偽又は不正の行為があったと認められるときは、表彰を取り消すことができる。

2 前項の規定により表彰を取り消した場合は、その旨及び理由を記載した文書を当該職員等に交付し、並びにその旨を記録しておかなければならない。

3 表彰の取消しがあった職員等は、速やかに表彰状及び副賞を返還するものとする。

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年2月16日訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年2月5日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日訓令第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第7号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

丹波市職員表彰規程

平成29年6月26日 訓令第47号

(令和5年4月1日施行)