○丹波市農業委員会農地利用最適化推進委員要綱
平成29年6月21日
農業委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び関係法令に定めるもののほか丹波市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が委嘱する丹波市農業委員会農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)について必要な事項を定める。
(活動)
第2条 法第17条に定められた推進委員の活動は、次の各号に定める業務を行うことを通して農地等の利用の最適化の推進を図ることとする。
(1) 担い手への農地の集積及び集約化を図ること。
(2) 耕作放棄地の発生防止及び解消を図ること。
(3) 新規参入の促進を図ること。
(4) 区域内の農地の利用状況を調査し、把握すること。
(5) 農業者の意向確認等の調査活動を行うこと。
(6) 丹波市農業委員会運営規則(平成29年丹波市農業委員会規則第1号)に定める地域委員会(以下「地域委員会」という。)の活動に参画すること。
(7) その他農業委員会が必要と認める活動
2 推進委員は、法第7条に定める農地等の利用の最適化の推進に関する指針が定められている場合は、その指針に従って活動をしなければならない。
(報告)
第3条 推進委員は、その活動の状況を農業委員会に毎月報告する。
2 推進委員は、前項の規定にかかわらず法第29条の規定により農業委員会の総会から活動内容の報告を求められた場合は、報告しなければならない。
(協力)
第4条 推進委員は、他の推進委員からの依頼があった場合は、担当区域を越えて相互に協力し、活動する。
(連携機関)
第5条 推進委員は、法第17条第5項の規定により農地中間管理機構との連携を行う場合は、地域委員会の承認を得た後に行う。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか推進委員の活動に関し必要な事項は、農業委員会の総会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月26日農委訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。