○丹波市地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱

平成29年9月25日

告示第694号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第2号に規定する一般介護予防事業のうち、地域において介護予防の取組みを行う住民団体や介護職員等に対し、リハビリテーションに関する専門的知見を有する者を派遣する地域リハビリテーション活動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、丹波市(以下「市」という。)とする。ただし、市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる者に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象は、法第9条第1号に規定する被保険者であって、市内に住所を有する者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) いきいき百歳体操実施地域への指導等住民への介護予防に関する技術的助言

(2) 介護職員等(介護サービス事業所に従事する者を含む。)への介護予防に関する技術的助言

(3) 地域ケア会議、地域生活応援会議、サービス担当者会議等の各種会議及び事例検討会における助言等

(事業従事者)

第5条 事業の実施に当たっては、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が、リハビリテーションの理念を踏まえ、心身機能、活動及び参加のそれぞれの要素に均等的に対応することを常として従事するものとする。

(守秘義務)

第6条 事業従事者その他本事業に関係した者は、業務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その活動終了後も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか事業の実施について必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

丹波市地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱

平成29年9月25日 告示第694号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第7章 介護保険
沿革情報
平成29年9月25日 告示第694号