○丹波市薪ストーブ無償貸与事業実施要綱

平成29年9月25日

告示第696号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市が取り組む新エネルギービジョンに基づき、薪ストーブを活用した農林業連携による農産物等の生産の実証実験を行う個人又は団体等に、市が所有する薪ストーブを貸与することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与対象者)

第2条 薪ストーブの貸与対象者は、次に掲げるものとする。

(1) 市内に住所を有する個人

(2) 市内に事務所を有する団体又は法人又は事業所

(貸与の要件)

第3条 薪ストーブの貸与を希望する者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 市内産薪を必ず使用すること。

(2) 薪ストーブを活用した農産物等の生産の実証実験事業に使用すること。

(3) 視察等の申し出があったときは、速やかに応じること。

(4) 薪ストーブの普及啓発及びその他目的に必要な事業であること。

(貸与の申請)

第4条 薪ストーブの貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、薪ストーブ貸与申請書兼誓約書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 年間スケジュール

(3) 使用場所位置図

(貸与の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに薪ストーブの貸与を決定し、薪ストーブ貸与決定通知書により申請者に通知するものとする。ただし、申請者多数の場合は、前条の申請内容により審査を行い、決定する。

(貸与台数)

第6条 薪ストーブの貸与台数は、1台とする。

(貸与期間)

第7条 薪ストーブの貸与期間は、貸与を決定した日から1年以内とする。ただし、次に掲げる場合においては、その限りではない。

(1) 実証実験上、1年以上の栽培を必要とする場合

(2) 第11条の規定に違反した場合

(返却等)

第8条 貸与の決定を受けた者(以下「借用者」という。)は、貸与期間が終了したとき又は決定を取り消されたときは、その取り消された日から1週間以内に市長に返却する。

2 借用者は、返却時に借り受けた薪ストーブが正常に作動する状態であることを確認しなければならない。

(賃貸料及び費用負担)

第9条 薪ストーブの賃貸料は無償とし、次に掲げる費用は借用者の負担とする。

(1) 薪ストーブの修繕費用

(2) 薪ストーブに係る消耗品費、燃料費、移設費及びその他の実費

(3) 薪ストーブの破損等の復旧に要する費用

(借用者の遵守事項)

第10条 借用者は、借り受けた薪ストーブを常に良好な状態に整備するとともに、使用方法を習熟すること。また、利用に際しては、十分に注意し、適正かつ安全な利用を行わなければならない。

2 借用者は、薪ストーブの盗難等がないように、善良な管理のもとに使用し、第三者に譲渡若しくは転貸又は担保に供してはならない。

3 借用者は、薪ストーブを必要としなくなった場合は、直ちに返却しなければならない。

4 借用者は、借り受けた薪ストーブを目的外に使用してはならない。

5 借用者は、借り受けた薪ストーブの使用を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

6 借用者は、借り受けた薪ストーブを全部若しくは一部を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長にその状況を報告し、指示に従わなければならない。

(決定の取消し)

第11条 市長は、借用者が前条の規定に違反したときは、使用の決定を取り消すことができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

丹波市薪ストーブ無償貸与事業実施要綱

平成29年9月25日 告示第696号

(平成29年9月25日施行)