○丹波市被保護者就労支援事業実施要綱
平成29年11月29日
告示第790号
(目的)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第55条の6の規定に基づき、被保護者の就労の支援に関する問題について、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う被保護者就労支援事業(以下「事業」という。)を実施し、被保護者の自立の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、丹波市とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部について事業を適切、公正、中立かつ効果的に実施することができると認められる社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人等民間団体(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。
(支援対象者)
第3条 この事業により支援を受けることができる者(以下「支援対象者」という。)は、保護の実施機関が就労可能と判断する被保護者(高等学校在学及び傷病、障がいのため、就労することが困難な者を除き、現に就労している被保護者を含む。)であって、日常生活習慣、基礎技能等を習得することにより就労等が見込まれるもののうち、事業への参加を希望する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に支援が必要と認めた被保護者については、支援対象者とすることができる。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 就労支援
ア 相談、助言 支援対象者の就労支援に必要な相談に応じ、助言を行う。
イ 求職活動への支援 履歴書の記載方法及び面接試験の受験方法について支援対象者に助言を行う。
ウ 求職活動への同行 支援対象者の公共職業安定所等への求職活動、企業等への面接試験等に同行し、必要な支援を行う。
エ 連絡調整 支援対象者の就労支援について、公共職業安定所等の関係機関と必要な連携調整を行う。
オ 個人求人開拓 支援対象者の希望、能力、経験等を踏まえ、適切な求人を案内するとともに、就労に結びつきやすい業種等に特化した個別の求人開拓を行う。
カ 定着支援 就労した支援対象者への職場定着等を図るため、状況に応じた相談等のフォローアップを行う。
キ その他 その他支援対象者の就労支援のために必要な業務を行う。
(配置職員)
第5条 事業の実施に当たっては、就労支援員を配置する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか事業の実施等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。