○丹波市立俳人細見綾子生家条例
平成29年12月21日
条例第32号
(設置)
第1条 丹波市出身の俳人細見綾子の顕彰及び生家の永続的な保存を図るとともに、文化的価値を地域資源として活かし、市民の芸術文化の向上及び発展に資することを目的として、丹波市立俳人細見綾子生家を設置する。
(名称及び位置)
第2条 丹波市立俳人細見綾子生家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波市立俳人細見綾子生家 | 丹波市青垣町東芦田1476番地 |
(事業)
第3条 丹波市立俳人細見綾子生家(以下「生家」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 生家の維持管理、保存等に関すること。
(2) 俳人細見綾子に関する資料等の収集、整理及び保存に関すること。
(3) 生家の公開及び俳人細見綾子に関する資料等の展示に関すること。
(4) その他生家の設置目的を達成するために必要な事業
(入館の届出)
第4条 生家に入館しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも、同様とする。
(入館の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 生家の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他市長が管理上支障があると認めるとき。
(入館料)
第6条 生家の入館料は、別表に定めるとおりとし、前納をしなければならない。ただし、市長が特別の理由があるとして後納を認めるときは、この限りでない。
(入館料の免除)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の入館料を免除することができる。
(入館料の還付)
第8条 既に納めた入館料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の責務)
第9条 入館者が施設、備品及び資料を損傷し、又は滅失させたときは、これを原状に復し、代物を弁償し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(その他)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(事前行為)
2 第4条に規定する入館の届出の事前行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(平成31年3月7日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の使用料又は利用料金に関する規定は、平成32年4月1日以後の使用について適用し、同日前までの使用にかかる使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
入館料
(消費税含む。)
区分 | 金額 | 備考 |
大人(高校生以上) | 210円 | |
中学生以下 | 無料 |