○丹波市緊急工事等事務処理要領

平成29年12月14日

訓令第81号

丹波市緊急工事等事務処理要領(平成27年丹波市訓令第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、工事等に係る事務の透明性及び迅速な執行を図るため、緊急時及び災害時における応急措置に係る工事(修繕を含む。以下同じ。)並びに災害時における建設コンサルタント委託業務等(以下「緊急工事等」という。)の請負契約に係る事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる緊急工事等)

第2条 この要領の対象となる緊急工事等は、次に掲げるもので、緊急に発注しなければ市民生活に重大な支障を及ぼすおそれのあるものとする。

(1) 堤防崩壊、道路陥没等に伴う緊急復旧工事

(2) 災害に伴う緊急復旧工事

(3) 交通事故等により破損、故障等した交通安全施設の緊急復旧工事

(4) 放置することにより人体及び市民生活に重大な被害をもたらすおそれのある施設、設備等の応急工事及び緊急復旧工事

(5) 電気、機械設備等の故障に伴う緊急復旧工事

(6) 災害等の未然防止及び被害拡大防止のための応急工事

(7) 災害復旧事業の災害査定を受けるため等緊急に実施する必要がある測量及び設計委託

(8) その他緊急に実施する必要があると認められる工事等

(事前協議)

第3条 前条に規定する緊急工事等を実施しようとする主管課(以下「工事等主管課」という。)は、概算金額が200万円を超える工事又は100万円を超える業務にあっては、事前に緊急工事等実施協議書(以下「協議書」という。)により入札検査部入札検査室(以下「入札検査室」という。)と協議するものとする。

2 工事等主管課は緊急を要し、協議書により入札検査室と協議を行う暇がない場合は口頭により協議するものとし、協議後速やかに事務手続を行うものとする。

3 工事等主管課は、予算措置が講じられていない緊急工事等を発注しようとするときは、事前に財務部財政課と協議するものとする。

(事業者選定及び発注)

第4条 工事等主管課は、緊急工事等については、工事内容、規模等を勘案し、機動力、施工実績、地理的条件等を考慮した結果、適当と認めるときは、本市の建設工事競争入札参加資格者の中から1者を選定するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認める場合はこの限りでない。

2 工事等主管課は、速やかに現場を確認の上、緊急工事等発注書又は緊急対策工事等依頼書により前項に規定する事業者(以下次条において「受注者」という。)に発注するものとする。

(発注後の事務手続)

第5条 工事等主管課は、前条の緊急工事等が完了したときは、速やかに受注者から見積書、作業報告書等を徴集し、緊急工事等完了に係る決裁を受けるものとする。

2 工事等主管課は、前条の規定による見積書が提出されたときは、内容を精査し、必要があると認めるときは、再度見積書、作業報告書等を提出させることができる。

(要請)

第6条 第4条の規定にかかわらず、災害時の応援対策業務に関する協定(以下「協定」という。)に基づく緊急工事等については、災害警戒本部又は災害対策本部が設置された場合にあっては災害警戒本部又は災害対策本部が、災害警戒本部又は災害対策本部が設置されない場合又は解散した場合にあっては工事等主管課が、協定を締結した事業者(以下「協定事業者」という。)に災害応急対策業務要請書により要請するものとする。

(要請後の事務手続)

第7条 工事等主管課は、前条の緊急工事等が完了したときは、速やかに協定事業者から実施報告書を徴集し、緊急工事等完了に係る決裁を受けるものとする。

(履行確認)

第8条 工事等主管課は、緊急工事等が完了したときは、履行の確認を行うものとし、契約金額が200万円を超える工事及び100万円を超える業務にあっては、その結果に緊急工事等に係る書類を添えて入札検査室の確認を受けるものとする。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成30年6月18日訓令第31号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成31年2月18日訓令第1号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日訓令第18号)

この要領は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日訓令第14号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

丹波市緊急工事等事務処理要領

平成29年12月14日 訓令第81号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成29年12月14日 訓令第81号
平成30年6月18日 訓令第31号
平成31年2月18日 訓令第1号
令和3年6月1日 訓令第18号
令和7年3月31日 訓令第14号