○丹波市人権施策推進本部設置要綱

平成29年12月18日

訓令第83号

(設置)

第1条 人権尊重の社会づくりを目指し、丹波市における人権施策を全庁的に推進するため、丹波市人権施策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 丹波市人権施策基本方針の策定に関すること。

(2) 丹波市人権施策基本方針に沿った施策の推進、総合調整及び進捗管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか人権行政の推進に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、教育長、技監及び部長の職(医師職を除く。)にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、推進本部を統括し、本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(幹事会)

第6条 目的達成のために必要な方策等を検討するため、推進本部に人権施策推進幹事会(以下「幹事会」という。)を置くことができる。

2 幹事会は、代表幹事及び幹事をもって組織する。

3 代表幹事は、まちづくり部長をもって充てる。

4 幹事は、代表幹事が指名する課長等をもって充てる。

5 幹事会は、必要に応じて代表幹事が招集し、その議長となる。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、まちづくり部人権啓発センターにおいて処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が推進本部に諮り、これを定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(丹波市人権施策推進会議設置規程の廃止)

2 丹波市人権施策推進会議設置規程(平成17年丹波市訓令第44号)は、廃止する。

(令和4年2月25日訓令第4号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

丹波市人権施策推進本部設置要綱

平成29年12月18日 訓令第83号

(令和4年4月1日施行)