○丹波市生涯学習施設等使用料免除団体登録要綱

平成30年1月31日

告示第39号

丹波市住民センター、スポーツ施設等使用に係る使用料免除団体登録要綱(平成23年丹波市告示第218号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、丹波市の生涯学習施設等の使用料を免除する団体(以下「免除団体」という。)の登録について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「市民」とは、市内に住所を有する者、市内の事務所若しくは事業所に勤務する者又は市内の学校に在学する者とする。

(登録免除団体)

第3条 登録できる免除団体は、概ね65歳以上の高齢者で構成している団体又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者保健福祉手帳若しくは療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)による療育手帳の交付を受けている者で構成する団体であり、かつ、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 5人以上で構成され、かつ、構成員の8割以上が市民であるもの

(2) 団体意思を表明する規約、会則等が整備され、代表者、役員等及び組織、総会等が確立し、団体独自の予算があり、及びその経理を行い、並びに活動計画を立てているもの

(3) 活動内容が各施設の使用規程に違反しないもの

(免除対象施設)

第4条 免除対象施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(申請)

第5条 免除団体として登録しようとする団体(以下「申請団体」という。)は、使用したい日の20日前までに、丹波市生涯学習施設等使用料免除団体登録申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類(申請時点で最新のもの)を添えて市長に提出するものとする。

(1) 定款、規約、会則等

(2) 役員名簿及び会員名簿

(3) 活動計画書及び活動報告書

(4) 予算書及び決算書

(登録)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、書類の内容を審査の上、登録の可否を決定し、丹波市生涯学習施設等使用料免除団体登録証又は丹波市生涯学習施設等使用料免除団体不登録通知書により当該申請団体に通知するものとする。

(登録期間)

第7条 登録期間は、前条に規定する登録の決定を受けた日(以下「登録日」という。)から、登録日が属する年度の末日までとする。

(変更手続き)

第8条 登録の決定を受けた免除団体(以下「登録団体」という。)は、第5条に規定する書類に変更が生じた場合は、直ちに丹波市生涯学習施設等使用料免除団体登録内容変更届を市長に届け出なければならない。

(登録の取消)

第9条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条の規定に該当しないと認めたとき。

(2) 虚偽の登録申請等が判明したとき。

(3) 団体が解散又は消滅したとき。

(4) 各施設の条例、規則及び本要綱に違反したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(丹波市立市島農村環境改善センター使用に係る使用料免除団体登録要綱の廃止)

2 丹波市立市島農村環境改善センター使用に係る使用料免除団体登録要綱(平成24年丹波市告示第233号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の丹波市住民センター、スポーツ施設等使用に係る使用料免除団体登録要綱(平成23年丹波市告示第218号。以下「旧要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 この要綱の施行の際現に旧要綱第4条の規定により認定された団体についての改正後の丹波市生涯学習施設等使用料免除団体登録要綱(以下「新要綱」という。)第7条の規定の適用については、その団体が旧要綱第4条の認可証の交付を受けた日を新要綱第6条に規定する登録の決定を受けた日とみなす。

(平成30年10月22日告示第812号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の丹波市生涯学習施設等使用料免除団体登録要綱の規定により登録の決定を受けている免除団体については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日告示第119号)

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年9月24日告示第252号)

この要綱は、令和元年10月22日から施行する。

(令和2年12月25日告示第918号)

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年3月17日告示第120号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日告示第100号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表に丹波市立青垣児童公園の項を加える改正規定は、令和6年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

名称

位置

丹波市立柏原住民センター

丹波市柏原町柏原5528番地

丹波市立氷上住民センター

丹波市氷上町成松字甲賀1番地

丹波市立青垣住民センター

丹波市青垣町佐治114番地

丹波市立春日住民センター

丹波市春日町黒井496番地2

丹波市立山南住民センター

丹波市山南町谷川1110番地

丹波市立ライフピアいちじま

丹波市市島町上田814番地

丹波市立氷上総合グラウンド

丹波市氷上町上新庄字西川3番地

丹波市立大師の杜ホール

丹波市氷上町絹山346番地

丹波市立春日総合運動公園

丹波市春日町下三井庄735番地

丹波市立春日体育センター

丹波市春日町黒井496番地2

丹波市立山南B&G海洋センター(体育館)

丹波市山南町野坂176番地2

丹波市立山南武道場

丹波市山南町野坂176番地2

丹波市立市島市民グラウンド

丹波市市島町上垣902番地1

丹波市立三ッ塚テニスコート

丹波市市島町上田1132番地

丹波市立三ッ塚ふれあいセンター愛育館

丹波市市島町上田1139番地

丹波市立スポーツピアいちじま

丹波市市島町中竹田6121番地3

丹波市立崇広小学校

丹波市柏原町柏原683番地

丹波市立新井小学校

丹波市柏原町大新屋698番地2

丹波市立中央小学校

丹波市氷上町成松186番地1

丹波市立東小学校

丹波市氷上町石生585番地

丹波市立西小学校

丹波市氷上町上新庄524番地

丹波市立南小学校

丹波市氷上町佐野530番地

丹波市立北小学校

丹波市氷上町絹山608番地

丹波市立青垣小学校

丹波市青垣町佐治282番地3

丹波市立黒井小学校

丹波市春日町黒井2205番地

丹波市立春日部小学校

丹波市春日町多利1774番地

丹波市立大路小学校

丹波市春日町下三井庄1080番地

丹波市立進修小学校

丹波市春日町国領1011番地1

丹波市立船城小学校

丹波市春日町朝日90番地

丹波市立上久下小学校

丹波市山南町青田156番地

丹波市立久下小学校

丹波市山南町谷川2276番地

丹波市立小川小学校

丹波市山南町井原427番地1

丹波市立和田小学校

丹波市山南町和田1番地

丹波市立竹山小学校

丹波市市島町中竹田1703番地1

丹波市立吉見小学校

丹波市市島町上田222番地1

丹波市立三輪小学校

丹波市市島町酒梨205番地

丹波市立柏原中学校

丹波市柏原町南多田1226番地

丹波市立氷上中学校

丹波市氷上町成松103番地

丹波市立青垣中学校

丹波市青垣町小倉365番地1

丹波市立春日中学校

丹波市春日町野村2476番地

丹波市立山南中学校

丹波市山南町谷川1348番地

丹波市立市島中学校

丹波市市島町上垣2002番地

丹波市市民プラザ

丹波市氷上町本郷300番地

丹波市立青垣児童公園

丹波市青垣町佐治100番地1

丹波市生涯学習施設等使用料免除団体登録要綱

平成30年1月31日 告示第39号

(令和6年7月1日施行)