○丹波市文化芸術推進審議会設置条例

平成30年3月8日

条例第6号

(設置)

第1条 文化芸術基本法(平成13年法律第148号)第7条の2第1項の規定に基づき、本市の実情に即した文化芸術の推進に関する計画を定めるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、丹波市文化芸術推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、丹波市文化芸術推進基本計画の策定に関し、市長の諮問に応じ、必要な調査及び審議を行い、教育委員会の意見を付し、答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 文化、芸術又は芸能に関する関係団体の代表

(2) 識見を有する者

(3) 学校教育及び社会教育の関係者

(4) 公募による市民

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、所掌事務の終了をもって終わるものとし、任期中にその身分又は所属を離れたときも、なお在任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴き、又は必要な書類の提出及び説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、まちづくり部において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り、これを定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条第2項第4号に規定する公募の方法による委員の選任に関し必要な手続きは、この条例の施行前においても行うことができる。

丹波市文化芸術推進審議会設置条例

平成30年3月8日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)