○丹波市子育て世代包括支援センター設置要綱

平成30年3月8日

告示第113号

(設置)

第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を実施するため、丹波市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(業務内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健及び育児に関する相談業務

(2) 全ての妊産婦並びにおおむね就学前までの乳幼児及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)について、身体的及び精神的健康状態、育児、生活、支援状況等に関する継続的な情報把握に基づく的確な母子保健サービス等必要に応じた支援業務

(3) 心身の不調、育児不安等を解消するための支援を要する妊産婦等に対する支援プランの策定及び評価による包括的かつ継続的な支援業務

(4) 子育て支援を行う関係機関とのネットワークづくりの推進等による妊産婦等への支援体制づくり

(5) 前各号に定めるもののほか市長が必要と認める業務

(職員の配置)

第3条 センターに、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等の専門職を配置する。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

丹波市子育て世代包括支援センター設置要綱

平成30年3月8日 告示第113号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・福祉/第9章 健/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年3月8日 告示第113号