○丹波市妊産婦健康診査費助成事業実施要綱

平成30年3月26日

告示第157号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦及び産婦(以下「妊産婦」と総称する。)に対し、健康診査の機会の確保及び普及を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、当該健康診査に要する経費(以下「健康診査費」という。)の一部を助成することに関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において「医療機関等」とは、病院、診療所及び助産所をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、丹波市とする。

(助成対象者)

第4条 助成の対象となる者は、健康診査の受診日、第6条に規定する助成券の交付申請時及び第10条第1項に規定する助成金請求時において市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 母子手帳の交付を受けている妊婦

(2) 出産後1月程度の産婦

(3) 医療機関において妊娠確定前に係る診察等を受けた者であって、流産又は死産をしたもの

(助成対象経費)

第5条 助成の対象となる経費は、妊産婦が受診した県内、県外及び海外の産科を標榜する医療機関等に支払った健康診査費のうち、保険適用分を除外した額とし、次の各号に掲げるものとする。

(1) 1回の妊娠につき出産に至るまでの14回の受診に係る経費で96,000円を限度とする。ただし、多胎児の場合は、19回の受診に係る経費で116,000円を限度とする。

(2) 1回の出産につき出産後2回の受診に係る経費で10,000円を限度とする。

(3) 1回の妊娠につき妊娠確定前診察費に係る経費で10,000円を限度とする。

(助成券の申請)

第6条 健康診査の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市妊産婦健康診査費助成券交付申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(助成券の交付等)

第7条 市長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、次のとおり処理するものとする。

(1) 県医師会が別途作成する名簿に登載された実施医療機関(以下「協力医療機関」という。)で受診する申請者 別表に定める妊婦健康診査費助成券及び産婦健康診査費助成券(以下「妊産婦助成券」と総称する。)を発行する。

(2) 市と妊産婦健康診査事業の委託に関する契約を締結した県外の実施医療機関(以下「県外協力医療機関」という。)で受診する申請者 前号に準じて、妊産婦助成券を発行する。

(3) 協力医療機関又は県外協力医療機関以外の実施医療機関(以下「協力外医療機関」という。)で受診する申請者 丹波市妊産婦健康診査費助成金償還払い申請書兼請求書(以下「助成金請求書」という。)を発行する。

(4) 妊娠確定前診察を受けた申請者 前号に準じて、助成金請求書を発行する。

2 市長は、妊産婦助成券又は助成金請求書の交付状況を明確にするため、母子健康手帳交付台帳に必要事項を記載するものとする。

3 市長は、妊産婦助成券の交付を受けた者が当該妊産婦助成券を紛失したときは、再交付しないものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(助成券の使用等)

第8条 妊産婦助成券の交付を受けた者(以下「助成者」という。)は、健康診査1回の受診に係る経費が妊産婦助成券による支払の額を超過するときは、当該超過する額を実施医療機関に支払わなければならない。

2 市長は、助成者が妊娠期間中に協力医療機関又は県外協力医療機関から協力外医療機関へ転院した場合は、未使用分の妊産婦助成券を助成金請求書に差し替えることができる。

(助成費の請求及び支払)

第9条 協力医療機関及び県外協力医療機関は、毎月助成対象の健康診査を実施した妊産婦助成券を取りまとめ、翌月10日までに市長に助成費を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受理した日から起算して30日以内に、協力医療機関及び県外協力医療機関に助成対象となった費用額を支払うものとする。

(償還払請求)

第10条 助成金請求書の交付を受けた者(以下「請求書交付者」という。)は、受診分を一括して、当該助成金請求書に協力外医療機関が発行した領収書を添えて、最後の健康診査受診日から起算して1年以内に市長に健康診査費用の助成請求を行うものとする。この場合において、海外で健康診査を受診した場合にあっては、診療内容及び領収書について日本語の翻訳を添えるものとする。

2 助成金請求額は、別表の助成内容の額とし、第7条第1項第3号の場合は、助成券の使用方法に応じた額とする。

3 請求書交付者は、第8条第2項に規定する場合に該当することとなったときは、前項の規定に準じて請求を行うものとする。

4 市長は、請求書交付者が妊娠期間中に協力外医療機関から協力医療機関又は県外協力医療機関へ転院した場合は、当該助成金請求書を妊産婦助成券に差し替えることはできないものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(助成券の返還)

第11条 妊産婦助成券の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに妊産婦助成券を返還しなければならない。

(1) 健康診査受診日において、市内に住所を有しなくなったとき。

(2) 妊産期終了後、未使用の妊産婦助成券が生じたとき。

(健康診査費の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段によって、この要綱による健康診査費の助成を受けた者があると認めるときは、その者に対し既に助成した健康診査費の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(丹波市妊婦健康診査費助成事業実施要綱の廃止)

2 丹波市妊婦健康診査費助成事業実施要綱(平成18年丹波市告示第404号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日前に、廃止前の丹波市妊婦健康診査費助成事業実施要綱の規定により助成金の交付を受けた者で、適用日以後において引き続き健康診査を受診することとなる者に係る当該交付された助成金は、この要綱による改正後の第5条の規定による助成対象経費の額の内払とみなす。

4 この要綱の適用日前に健康診査の受診を終了した者に係る助成金の申請、交付等の手続については、なお従前の例による。

(令和3年2月19日告示第63号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日告示第100号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の丹波市妊産婦健康診査費助成事業実施要綱の規定により助成金の交付を受けた者で、施行日以後において引き続き産婦健康診査が必要となる者に交付された助成金は、この要綱による改正後の第5条の規定による助成対象経費の内払とみなす。

(令和5年2月27日告示第70号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の丹波市妊産婦健康診査費助成事業実施要綱の規定により助成金の交付を受けた者で、施行日以後において引き続き妊婦健康診査が必要となる者に交付された助成金は、この要綱による改正後の第5条の規定による助成対象経費の内払とみなす。

(令和6年7月16日告示第392号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第7条、第10条関係)

種類

助成内容

備考

妊婦健康診査費助成券

基本券(14回分)

4,000円券×14枚

1 多胎児の場合は、基本券を19回分(4,000円券×19枚)とする。

2 健康診査1回につき基本券1枚及び補助券複数枚の使用ができるものとする。

補助券

10,000円券×1枚

2,000円券×5枚

1,000円券×20枚

産婦健康診査費助成券

5,000円券×2枚

健康診査1回につき1枚の券が使用できるものとする。

妊娠確定前診察費

限度額10,000円

償還払いとする。

丹波市妊産婦健康診査費助成事業実施要綱

平成30年3月26日 告示第157号

(令和6年7月16日施行)