○丹波市産後ケア事業実施要綱

平成30年3月26日

告示第158号

(趣旨)

第1条 この要綱は、育児支援を特に必要とする母子を対象に、心身の安定及び育児不安の解消を図り、安心して育児ができるよう、子育て支援の一環として実施する丹波市産後ケア事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 本事業の実施主体は、丹波市(以下「市」という。)とする。

2 市長は、本事業について、適切な事業運営が確保できると認められる医療機関等に事業の全部又は一部を委託できるものとする。

3 本事業の委託を受ける医療機関等(以下「協力機関」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 本事業に従事する助産師を常時1名以上配置し、母体ケア、乳児ケア、乳房ケア並びに育児指導及び相談等を行う体制が確保できること。

(2) 利用者に対する食事の提供ができること。

(3) 本事業を安全かつ快適に提供できる施設及び設備を備えていること。

(4) 第4条に規定する事業内容を提供できること。

(5) 市と連携及び調整を行うことができること。

4 前項の規定にかかわらず、前項第3号から第5号までの要件を満たすものについては、乳房ケアサービス事業のみを委託することができる。

(対象者)

第3条 本事業の利用の対象となる者は、市内に住所を有する者で次の各号に掲げるサービス(以下「対象サービス」という。)ごとに、当該各号に掲げる者とする。ただし、医療行為の必要な者は除く。

(1) 宿泊型サービス及び通所サービス 産後1年以内の産婦及びその乳児であって、次のいずれにも該当する者

 産後に心身の不調、育児不安等がある者

 家族等から産後の援助が受けられない者

(2) 乳房ケアサービス 産後1年以内の産婦

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、対象とすることができる。

(事業内容)

第4条 本事業は、市が作成する支援計画に基づき、母子に対して心身のケア又は育児サポートを行うため、次の各号に掲げる対象サービスの区分ごとに、当該各号に掲げる支援を行うものとする。

(1) 宿泊型サービス 産婦及び乳児が医療機関等に宿泊し、次に掲げる支援を受けること。

 産婦の母体管理及び生活面の指導

 乳房管理

 沐浴、授乳等の育児指導

 乳児の世話、発育、発達等のチェック

 その他必要な保健指導及び情報提供

(2) 通所サービス 産婦及び乳児が医療機関等に通院し、前号アからまでに掲げる支援を受けること。

(3) 乳房ケアサービス 産婦が助産師による乳房マッサージ、授乳指導等を受けること。

(申請)

第5条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市産後ケア事業申請書兼情報提供同意書(以下「申請書兼同意書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急に本事業を利用する必要がある者については、対象サービスの利用開始日以後においても、申請することができる。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)については、申請書兼同意書にそれを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(利用承認及び通知等)

第6条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、申請者の世帯の養育状況等を調査し、利用の適否を審査し、宿泊型サービス及び通所サービス(以下この条において「宿泊型サービス等」という。)においては、利用の可否を決定し、その旨を丹波市産後ケア事業利用決定(却下)通知書により通知し、乳房ケアサービスにおいては、適当と認める場合は乳房ケア助成券を交付するものとする。

2 市長は、宿泊型サービス等の利用を承認した場合は、速やかに協力機関に丹波市産後ケア事業利用実施依頼書により、依頼するものとする。

(市の負担額等)

第7条 対象サービスに要する費用に対する市の負担額、利用日数及び回数については、別表のとおりとする。

(自己負担額)

第8条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該サービスに要する費用の一部(対象サービスの利用に当たり必要となる費用から前条に規定する市の負担額を差し引いた額)を負担しなければならない。

2 自己負担額は、協力機関に対し、直接支払うものとする。

(申請内容の変更)

第9条 利用者は、申請した事項に変更が生じた場合は、速やかに市及び協力機関に連絡しなくてはならない。

(実施結果の報告等)

第10条 協力機関は、支援を終了した場合は丹波市産後ケア事業実施結果報告書を作成し、報告するものとする。

2 協力機関は、本事業終了後も継続的に支援が必要な利用者について、市と情報交換を行う等連携を図るものとする。

(市の負担額の請求)

第11条 協力機関は、本事業の市の負担額の請求について、丹波市産後ケア事業実施結果報告書及び丹波市産後ケア事業費用請求書を添えて、市長に請求するものとする。

(市の負担額の支払い)

第12条 市長は、前条の規定に基づき費用の請求を受けたときは、その内容を審査し、支払要件を満たしているものについて、別途締結する委託契約に基づき支払うものとする。

(返還)

第13条 市長は、利用者が偽りその他の不正の手段により本事業を受けたときは、当該利用者が本事業を受けたことで発生した市の負担額に相当する額を返還させることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年1月21日告示第18号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

事業名

市の負担額

利用日数及び回数

宿泊型サービス

費用の9割とし、1日当たり上限22,500円。ただし、生活保護法の規定による被保護世帯は25,000円を上限とする。

7日以内。ただし、産婦又は乳児の状況により、引き続き産後ケアの利用が必要と認められる場合は、更に7日を限度として利用日数を延長するこことができる。

通所サービス

費用の9割とし、1日当たり上限13,500円。ただし、生活保護法の規定による被保護世帯は15,000円を上限とする。

乳房ケアサービス

1回につき上限2,500円

2回まで

丹波市産後ケア事業実施要綱

平成30年3月26日 告示第158号

(令和3年4月1日施行)