○丹波市障がい者基幹相談支援センター運営事業実施要綱
平成30年3月26日
告示第160号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2に規定する基幹相談支援センターの運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、丹波市とする。
2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者又は法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者(以下「事業者」と総称する。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有する者(医療機関、社会福祉施設等に住所を有する場合を除く。)で、法第4条に規定する障害者及び障害児、障害児の保護者又は障害者及び障害児の介護を行う者(以下「対象者」と総称する。)とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(事業内容)
第4条 丹波市障がい者基幹相談支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 障がい者及び障がい児の福祉相談に関すること。
(2) 総合的かつ専門的な相談支援の実施に関すること。
(3) 地域における相談支援体制の強化の取組に関すること。
(4) 地域相談支援事業所に対する助言及び育成に関すること。
(5) 地域移行支援及び地域定着支援の促進の取組に関すること。
(6) 権利擁護制度の推進に関すること。
(7) 障がい者福祉施策に関すること。
(8) 前各号に定めるもののほか市長が必要と認めること。
(職員の配置)
第5条 事業者は、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、対象者への支援を効果的に実施するため、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員等の専門的職員を配置しなければならない。
(遵守事項)
第6条 事業者は、業務上知り得た対象者に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 事業者は、関係機関等と日頃から情報交換を行う等円滑な関係づくりに努めなければならない。
3 事業者は、相談に関する諸記録を整備し、相談業務に従事した日から5年間保存しなければならない。
(事業の報告)
第7条 事業者は、市長に対し、年度終了後速やかに執行状況について報告するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか事業実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。