○丹波市合理的配慮の提供支援に係る助成金交付要綱

平成30年3月26日

告示第161号

(趣旨)

第1条 この要綱は、だれもが暮らしやすいまちをつくるため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第8条第2項に規定する事業者等が行う合理的配慮の提供に要する費用の一部を助成することに関し、丹波市補助金交付規則(平成16年丹波市規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 丹波市内において、飲食、物販、医療等不特定多数の者が利用し、障がい者の利用が見込まれる事業を行うものをいう。

(2) 自治協議会 丹波市自治基本条例(平成23年丹波市条例第52号)第12条に規定する住民自治組織をいう。

(助成対象者)

第3条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 事業者

(2) 自治会及び自治協議会

(3) その他市長が特に必要と認める団体

(対象経費等)

第4条 助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。)等は、別表に定めるとおりとする。ただし、国、県その他団体から同種の助成を受けている場合は、対象経費から当該助成額を控除した後の額を対象経費とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、別表に定める助成限度額内とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丹波市合理的配慮の提供支援に係る助成金交付申請書に、次の各号に定める書類を添えて、指定する期日までに市長に提出するものとする。

(1) コミュニケーションツール作成費及び物品購入費の場合

 対象経費の内容が分かるカタログ等又は仕様書の写し

 対象経費の見積書の写し

(2) 手話通訳者等派遣費の場合

 手話通訳者等派遣計画書

 イベント等の内容がわかるパンフレット等の写し

 対象経費の見積書の写し

(3) 工事施工費の場合

 工事計画書

 位置図

 平面図

 工事費見積書の写し

 現況写真

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、必要な実地調査等を行い、助成の可否を決定し、丹波市合理的配慮の提供支援に係る助成金交付決定(却下)通知書により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、工事施工費に係る助成金の交付決定に当たり、必要な条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第8条 前条第1項の規定による助成金の交付決定通知を受けたものが当該通知に係る決定内容又は同条第2項の規定により付された条件により難いと認めるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定はなかったものとみなす。

(内容の変更等)

第9条 第7条第1項の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ丹波市合理的配慮の提供支援に係る助成金変更交付申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽易な変更で市長の認めるものについては、この限りでない。

(完了報告)

第10条 交付決定者は、コミュニケーションツールを作成し、手話通訳者等を派遣し、物品を購入し、又は工事を完了したときは、当該事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は助成金の交付を受けた日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日までに丹波市合理的配慮の提供支援に係る助成事業完了報告書(以下「完了報告書」という。)に、次の各号に定める書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) コミュニケーションツール作成費、手話通訳者等派遣費及び物品購入費の場合

 支払を証する書類の写し

 作成又は購入した物品、手話通訳者等派遣時の写真

(2) 工事施工費の場合

 支払を証する書類の写し

 工事契約書の写し

 工事内訳書の写し

 完成写真

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定により提出された完了報告書等を審査し、必要に応じて実地調査等を行い、適当と認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、丹波市合理的配慮の提供支援に係る助成金確定通知書により交付決定者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査の結果、当該助成事業の内容が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これに適合させるための措置を当該交付決定者に対し、命じることができる。

3 前項の規定による命令を受けた交付決定者は、当該命令に従うとともに、その結果を直ちに市長に報告しなければならない。

4 市長は、確定した助成金の額が交付決定の額と同額であるときは、前項の通知書を省略することができる。

(助成金の請求)

第12条 交付決定者は、助成金の交付を請求しようとするときは、前条第1項の助成金の額の確定後に、丹波市合理的配慮の提供支援に係る助成金請求書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 補助金等交付決定通知書又は補助金等額確定通知書の写し

(2) その他市長が必要があると認める書類

(助成金の交付)

第13条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、交付決定者が規則第15条第1項各号のいずれかに該当する場合は、助成金交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(助成金の返還)

第15条 市長は、助成金交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めてその一部又は全部の返還を命じることができる。

(財産処分の制限)

第16条 交付決定者は、当該助成事業により取得した財産を、当該財産を取得した日の翌年度から起算して5年間は、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は処分する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効後において、助成金の返還等の必要が生じた場合における手続等については、なお従前の例による。

(令和2年3月17日告示第219号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月9日告示第898号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年4月12日告示第219号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年3月8日告示第76号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

項目

対象経費

助成金の額

助成限度額

コミュニケーションツール作成費

点字メニュー又はコミュニケーションボードの作成経費、チラシ等の音訳経費等障がい者に合理的配慮が容易に提供できるようにするためのコミュニケーションツールの作成に係る経費

対象経費の2分の1

25,000円

手話通訳者等派遣費

イベント等における手話通訳者及び要約筆記者の派遣に係る経費

同上

物品購入費

筆談ボード、折り畳み式スロープ等障がい者に合理的配慮が容易に提供できるようにするための物品(コミュニケーションツールを除く。)の購入に係る経費

同上

50,000円

工事施工費

簡易スロープ、手すりの設置等障がい者に合理的配慮が容易に提供できるようにするための工事の施工に係る経費

同上

100,000円

備考 この要綱による助成金の交付については、手話通訳者等派遣費は年に1回限りとし、その他の項目については1項目につき、助成対象者1回限りとする。

丹波市合理的配慮の提供支援に係る助成金交付要綱

平成30年3月26日 告示第161号

(令和6年4月1日施行)