○丹波市ふるさと住民登録制度実施要綱
平成30年3月28日
告示第186号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市(以下「市」という。)にゆかりのある者又は愛着のある者が、市及び丹波市民(以下「市民」という。)と交流を深めるとともに、市の知名度の向上、観光客の誘致、移住・定住促進等に寄与することを目的とした丹波市ふるさと住民(以下「ふるさと住民」という。)登録制度について定めるものとする。
(登録資格)
第2条 ふるさと住民として登録できる者は、市に関心又は愛着のある市外在住者とし、年齢、性別及び国籍は問わない。
(登録申請)
第3条 ふるさと住民として登録を希望する者は、市のふるさと住民登録専用インターネットサイト(以下「ポータルサイト」という。)上の所定の入力フォームにより申し込むものとする。
(登録等)
第4条 市長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、丹波市ふるさと住民票(以下「ふるさと住民票」という。)を交付するものとする。
2 ふるさと住民の登録期間は、無期限とする。ただし、市長は、必要に応じてふるさと住民へ登録継続の意向を確認するものとする。
(変更等)
第5条 ふるさと住民は、申請内容の変更が生じたとき及び登録の抹消を希望するときは、ポータルサイト上の所定の入力フォームにより申し込むものとする。
(登録の取消し)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。
(1) 市及び市民の信頼を損なう行為があると認められるとき。
(2) 第4条第2項に規定する登録継続の意向確認ができないとき。
(3) その他市長が特に不適当と認めたとき。
(費用)
第7条 ふるさと住民の登録における費用及びふるさと住民票の交付に係る費用は、無料とする。
(ふるさと住民の役割)
第8条 ふるさと住民は、市を訪れ、人及び自然に触れ合い、市の発展に寄与するための意見、提言及び情報発信を行い、市の知名度アップに協力するものとする。
(市の役割)
第9条 市は、ふるさと住民に対し、次の役割を担うものとする。
(1) 市、関係団体等が発信する情報の提供
(2) 市内の施設利用における割引等の特典及びサービスの提供
(3) ふるさと住民からの意見及び提言に対する対応
(個人情報の保護)
第10条 市長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、ふるさと住民の個人情報を適正に取り扱い、ふるさと住民登録制度の目的以外には使用しない。
(庶務)
第11条 ふるさと住民登録制度に関する庶務は、ふるさと創造部総合政策課において処理する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日告示第101号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日告示第737号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月18日告示第426号)
この要綱は、公布の日から施行する。