○丹波市消防署出張所及び救急駐在所運用要綱
平成30年3月1日
消防本部訓令第3号
丹波市消防署出張所及び救急駐在所運用要綱(平成22年丹波市消防本部訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内における消防業務等の円滑な運営を図るため、丹波市消防署の組織に関する規程(平成16年丹波市消防本部訓令第2号)第8条の規定により、必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防隊 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する消防隊のうち、救助隊及び指揮隊以外のものをいう。
(2) 救急隊 法第2条第9号に規定する救急業務を行う消防職員の一隊をいう。
(3) 乗換 前2号に定めるそれぞれの隊を乗り換えることをいう。
(配備体制)
第3条 出張所、分駐所及び救急駐在所の配備体制については、次の各号のとおりとする。
(1) 山東出張所及び市島救急駐在所 消防隊及び救急隊の乗換1隊(以下「消防隊等」という。)を配備する。
(2) 山南分駐所 消防隊等を配備する。
(3) 青垣救急駐在所 救急隊1隊を配備する。
(通信体制)
第4条 消防長は、迅速な出動体制を確保するため、出動命令、災害情報等(以下「命令等」という。)の伝達について万全を期するものとする。
2 命令等の伝達方法は、原則として消防本部からの出動指令によるものとし、状況に応じ、加入電話、携帯電話、携帯無線機又は車載無線機を使用するものとする。
(事務処理)
第5条 職員は、迅速な事務処理を行うため、消防本部及び消防署と緊密な連絡を行い、遅滞のないようにしなければならない。
(勤務)
第6条 山東出張所、市島救急駐在所及び山南分駐所の勤務方式は、原則として消防隊等を24時間確保する災害業務対応方式とし、山東出張所及び市島救急駐在所の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 市島救急駐在所 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 山東出張所 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
2 青垣救急駐在所の勤務の方式は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで救急隊1隊を確保する災害業務対応方式とする。
(日課)
第7条 山東出張所、市島救急駐在所、山南分駐所及び青垣救急駐在所(以下「出張所等」という。)の日課は、隔日勤務者標準日課勤務表に定めるもののほか次のとおりとする。
(1) 丹波市火災予防条例(平成16年丹波市条例第224号)に基づく届出等の受付
(2) 消防団及び自衛消防の訓練及び救急講習の指導
(3) 各種消防活動に関する基本的操法の実施
(4) 消防事象の調査
(管理)
第8条 出張所等に勤務する者は、各施設を毎月定期的に点検し、適正に管理しなければならない。
2 出張所等の鍵は、施設管理者、消防本部及び各所の隊が各1個保有するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。