○丹波市消防署出張所及び救急駐在所運用要綱

平成30年3月1日

消防本部訓令第3号

丹波市消防署出張所及び救急駐在所運用要綱(平成22年丹波市消防本部訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内における消防業務等の円滑な運営を図るため、丹波市消防署の組織に関する規程(平成16年丹波市消防本部訓令第2号)第8条の規定により、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 消防隊 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する消防隊のうち、救助隊及び指揮隊以外のものをいう。

(2) 救急隊 法第2条第9号に規定する救急業務を行う消防職員の一隊をいう。

(3) 乗換 前2号に定めるそれぞれの隊を乗り換えることをいう。

(配備体制)

第3条 出張所、分駐所及び救急駐在所の配備体制については、次の各号のとおりとする。

(1) 山東出張所及び市島救急駐在所 消防隊及び救急隊の乗換1隊(以下「消防隊等」という。)を配備する。

(2) 山南分駐所 消防隊等を配備する。

(3) 青垣救急駐在所 救急隊1隊を配備する。

(通信体制)

第4条 消防長は、迅速な出動体制を確保するため、出動命令、災害情報等(以下「命令等」という。)の伝達について万全を期するものとする。

2 命令等の伝達方法は、原則として消防本部からの出動指令によるものとし、状況に応じ、加入電話、携帯電話、携帯無線機又は車載無線機を使用するものとする。

(事務処理)

第5条 職員は、迅速な事務処理を行うため、消防本部及び消防署と緊密な連絡を行い、遅滞のないようにしなければならない。

(勤務)

第6条 山東出張所、市島救急駐在所及び山南分駐所の勤務方式は、原則として消防隊等を24時間確保する災害業務対応方式とし、山東出張所及び市島救急駐在所の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 市島救急駐在所 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 山東出張所 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

2 青垣救急駐在所の勤務の方式は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで救急隊1隊を確保する災害業務対応方式とする。

(日課)

第7条 山東出張所、市島救急駐在所、山南分駐所及び青垣救急駐在所(以下「出張所等」という。)の日課は、隔日勤務者標準日課勤務表に定めるもののほか次のとおりとする。

(2) 消防団及び自衛消防の訓練及び救急講習の指導

(3) 各種消防活動に関する基本的操法の実施

(4) 消防事象の調査

(管理)

第8条 出張所等に勤務する者は、各施設を毎月定期的に点検し、適正に管理しなければならない。

2 出張所等の鍵は、施設管理者、消防本部及び各所の隊が各1個保有するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

丹波市消防署出張所及び救急駐在所運用要綱

平成30年3月1日 消防本部訓令第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編 防災・消防・国民保護/第2章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成30年3月1日 消防本部訓令第3号