○丹波市職員旧姓使用取扱要綱
平成30年7月20日
訓令第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丹波市職員(以下「職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、職務遂行上、婚姻等の前の氏(以下「旧姓」という。)を使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において旧姓を使用できる職員は、次に掲げるものをいう。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第3条第2項に規定する職員
(2) 地公法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(3) 地公法第22条の3第4項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項に規定する職員
(旧姓使用の範囲)
第3条 職員が旧姓を使用することができるものは、別表第1に掲げるものとする。
(旧姓使用の申出等)
第4条 旧姓を使用しようとする職員は、丹波市職員服務規程(平成16年丹波市訓令第13号)第18条に規定する履歴事項変更届の提出に併せ、旧姓使用申出書に婚姻等の前後の戸籍上の氏を証する書類等を添えて、所属長を経て任命権者に申し出なければならない。
2 任命権者は、前項の規定による申出を承認したときは、旧姓使用承認通知書により、所属長を通じ当該職員に速やかに通知するものとする。
(旧姓使用の中止申出等)
第5条 旧姓使用の承認を受けた職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止申出書により、所属長を経て任命権者に申し出なければならない。
2 任命権者は、前項の規定による申出を承認したときは、旧姓使用中止通知書により、所属長を通じ当該職員に速やかに通知するものとする。
3 職員は、特段の理由なく旧姓使用の申出と旧姓使用の中止申出を繰り返してはならない。
(旧姓使用者名簿)
第6条 任命権者は、旧姓使用者名簿を整備するとともに、旧姓使用の適正な運営管理に努めなければならない。
(職員及び所属長の責務)
第7条 旧姓を使用しようとする職員は、旧姓の使用に当たり、常に市民又は職場に誤解又は混乱が生じないよう努めなければならない。
2 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し、適切な運用及び公務の円滑な運営に努めなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか職員の旧姓使用に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員で、旧姓の使用をしようとする職員は、第4条第1項の規定による申出を行うことができるものとする。
附則(令和2年3月9日訓令第9号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
旧姓を使用することができるもの
分類 | 主な文書等の例示 | |
1 | 組織内部で使用される文書で、職員の同一性の確認が容易にできるもの | (1) 起案文書等(決裁文書、供覧文書等に係る押印、各種文書における担当者名等) (2) 服務に係る文書(出勤簿、休暇、欠勤等簿、週休日等の振替簿、出張命令兼旅費概算請求書、管内等出張命令兼旅費請求書、復命書、その他特別な休暇又は休業の各種申請書、事務分掌表、事務引継書、職員表彰関係、人事評価記録書、履歴事項変更届等) (3) 人事異動に係る文書(人事異動内示書、人事異動通知書等) (4) 給与に係る諸届文書(通勤届、住居届、扶養親族届、時間外勤務命令簿等) (5) その他組織内部で使用される文書で、職員の同一性の確認が容易にできるもの |
2 | 対外的にも使用されるが特別な法律関係を生じさせるおそれのないもの | (1) 職員の呼称 (2) 名札 (3) 名刺 (4) 職員録、互助会員名簿等 (5) 座席表 (6) メールアドレス (7) 対外的にも使用されるが特別な法律関係を生じさせるおそれのないもの |
3 | 前2号に掲げるもののほか特に支障がないと任命権者が認めるもの | (1) 論文等の発表 (2) 講演での講師 (3) その他特に支障がないと任命権者が認めるもの |
別表第2(第3条関係)
旧姓を使用することができないもの
分類 | 主な文書等の例示 | |
1 | 職員の身分を証するもの | (1) 職員人事記録、人事台帳 (2) 職員証 (3) 勤務証明書、在職証明書等 (4) 宣誓書 (5) 退職願 (6) 処分関係書類 (7) その他職員の身分を証するもの |
2 | 職員の権利義務に係るもので他団体に与える影響が大きいもの | (1) 税務関係書類 (2) 退職手当組合関係書類 (3) 共済組合、公立学校共済組合及び社会保険関係書類 (4) 公務災害又は労働災害関係書類 (5) 給与又は報酬関係書類で、給与システムを通じて氏名が印字されるもの、健康診断結果、職員互助会、学校厚生会、財形貯蓄関係、各種保険又は年金関係、差押え関連書類等 (6) その他職員の権利義務に係るもので、他団体に与える影響が大きいもの |
3 | 公権力の行使に係るもの | (1) 徴税吏員証 (2) 各法律及び条例に基づく立入検査証 (3) 建築確認に係る調査書等 (4) その他公権力の行使に係るもの |
4 | 対外的に法律関係が生ずるもの | (1) 契約書 (2) 入札執行関係書類 (3) 協定書 (4) その他対外的に法律関係が生ずるもの |